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第381条 監査役の権限

第381条 監査役の権限

第381条 監査役の権限

監査役は、取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の職務の執行を監査するんや。この場合において、監査役は、法務省令で定めるところにより、監査報告を作成せなあかん。

監査役は、いつでも、取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対して事業の報告を求め、又は監査役設置会社の業務及び財産の状況の調査をすることができるで。

監査役は、その職務を行うため必要があるときは、監査役設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができるんや。

前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができるで。

監査役は、取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の職務の執行を監査する。この場合において、監査役は、法務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

監査役は、いつでも、取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対して事業の報告を求め、又は監査役設置会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

監査役は、その職務を行うため必要があるときは、監査役設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

監査役は、取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の職務の執行を監査するんや。この場合において、監査役は、法務省令で定めるところにより、監査報告を作成せなあかん。

監査役は、いつでも、取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対して事業の報告を求め、又は監査役設置会社の業務及び財産の状況の調査をすることができるで。

監査役は、その職務を行うため必要があるときは、監査役設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができるんや。

前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができるで。

ワンポイント解説

監査役の権限を定めてるんや。監査役は、取締役や会計参与が仕事をちゃんとしとるかをチェックする役割があるねん。監査が終わったら、法務省令に従って監査報告を作らなあかん(第1項)。監査役は会社の「見張り役」みたいなもんで、不正や問題がないかを調べる大事な立場なんやで。

例えばな、監査役のAさんがおる会社で、取締役Bさんが「この取引は問題ないで」って言うてたとするやろ。でもAさんは「ほんまかいな?」って思って、Bさんや経理担当のCさんに「この取引の詳細を報告してください」って求めることができるんや(第2項)。さらに、会社の帳簿や金庫も自由に調べることができるねん。子会社がある場合は、その子会社にも報告を求めたり調査したりできるで(第3項)。ただし、子会社が「正当な理由」があれば拒否することもできるけどな(第4項)。

この仕組みは、会社の健全性を守るためのもんやねん。取締役は会社を経営する立場やから、どうしても自分に都合のええ判断をしてしまうことがあるかもしれへんやろ。せやから、独立した立場の監査役が自由に調査できる権限を持つことで、不正や問題を早く見つけて防ぐことができるんや。監査役はいつでも調査できる強い権限を持ってるから、会社の透明性が保たれるわけやな。

監査役の権限について定めた規定です。監査役は、取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の職務の執行を監査する。この場合において、監査役は、法務省令で定めるところにより、監査報告を作...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、監査役は、取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の職務の執行を監査する。この場合において、監査役は、法務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。 監査役は、いつで...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

監査役の権限を定めてるんや。監査役は、取締役や会計参与が仕事をちゃんとしとるかをチェックする役割があるねん。監査が終わったら、法務省令に従って監査報告を作らなあかん(第1項)。監査役は会社の「見張り役」みたいなもんで、不正や問題がないかを調べる大事な立場なんやで。

例えばな、監査役のAさんがおる会社で、取締役Bさんが「この取引は問題ないで」って言うてたとするやろ。でもAさんは「ほんまかいな?」って思って、Bさんや経理担当のCさんに「この取引の詳細を報告してください」って求めることができるんや(第2項)。さらに、会社の帳簿や金庫も自由に調べることができるねん。子会社がある場合は、その子会社にも報告を求めたり調査したりできるで(第3項)。ただし、子会社が「正当な理由」があれば拒否することもできるけどな(第4項)。

この仕組みは、会社の健全性を守るためのもんやねん。取締役は会社を経営する立場やから、どうしても自分に都合のええ判断をしてしまうことがあるかもしれへんやろ。せやから、独立した立場の監査役が自由に調査できる権限を持つことで、不正や問題を早く見つけて防ぐことができるんや。監査役はいつでも調査できる強い権限を持ってるから、会社の透明性が保たれるわけやな。

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