第38条 設立時役員等の選任
第38条 設立時役員等の選任
発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役(株式会社の設立に際して取締役となる者をいう。以下同じ。)を選任しなければならない。
設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項の規定による設立時取締役の選任は、設立時監査等委員(株式会社の設立に際して監査等委員(監査等委員会の委員をいう。以下同じ。)となる者をいう。以下同じ。)である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別してしなければならない。
次の各号に掲げる場合には、発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、当該各号に定める者を選任しなければならない。
定款で設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役。以下この項において同じ。)、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人として定められた者は、出資の履行が完了した時に、それぞれ設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人に選任されたものとみなす。
発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役(株式会社の設立に際して取締役となる者をいう。以下同じ。)を選任せなあかん。
設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項の規定による設立時取締役の選任は、設立時監査等委員(株式会社の設立に際して監査等委員(監査等委員会の委員をいう。以下同じ。)となる者をいう。以下同じ。)である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別してせなあかん。
次の各号に掲げる場合には、発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、当該各号に定める者を選任せなあかん。
定款で設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役。以下この項において同じ。)、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人として定められた者は、出資の履行が完了した時に、それぞれ設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人に選任されたものとみなすんやで。
ワンポイント解説
この条文は、設立時役員等の選任について定めています。出資の履行が完了した後、遅滞なく設立時取締役を選任しなければなりません。
監査等委員会設置会社の場合、監査等委員である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役を区別して選任する必要があります。
定款で設立時役員等として定められた者は、出資履行完了時に自動的に選任されたものとみなされます。
お金が全部集まったら、次は会社を運営する役員を決めなあかんのや。取締役っちゅう会社のトップを選ぶんやな。
監査等委員会っちゅう特別な仕組みがある会社の場合、監査する人と、それ以外の取締役を分けて選ばなあかん。チェックする人と経営する人は分けとく方が、お互い監視できてええやろ?
定款で最初から役員を決めとったら、お金が集まった時点で自動的に「選任された」ことになるで。わざわざもう一回選ぶ手間が省けるわけや。効率的やな。
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