第378条 会計参与による計算書類等の備置き等
第378条 会計参与による計算書類等の備置き等
会計参与は、次の各号に掲げるものを、当該各号に定める期間、法務省令で定めるところにより、当該会計参与が定めた場所に備え置かなければならない。
会計参与設置会社の株主及び債権者は、会計参与設置会社の営業時間内(会計参与が請求に応ずることが困難な場合として法務省令で定める場合を除く。)は、いつでも、会計参与に対し、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該会計参与の定めた費用を支払わなければならない。
会計参与設置会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該会計参与設置会社の第一項各号に掲げるものについて前項各号に掲げる請求をすることができる。ただし、同項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該会計参与の定めた費用を支払わなければならない。
会計参与は、次の各号に掲げるもんを、当該各号に定める期間、法務省令で定めるところにより、当該会計参与が定めた場所に備え置かなあかん。
会計参与設置会社の株主及び債権者は、会計参与設置会社の営業時間内(会計参与が請求に応ずることが困難な場合として法務省令で定める場合を除く。)は、いつでも、会計参与に対し、次に掲げる請求をすることができるんや。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該会計参与の定めた費用を支払わなあかん。
会計参与設置会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該会計参与設置会社の第一項各号に掲げるもんについて前項各号に掲げる請求をすることができるで。ただし、同項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該会計参与の定めた費用を支払わなあかんで。
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