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第377条 株主総会における意見の陳述

第377条 株主総会における意見の陳述

第377条 株主総会における意見の陳述

第三百七十四条第一項に規定する書類の作成に関する事項について会計参与が取締役と意見を異にするときは、会計参与(会計参与が監査法人又は税理士法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員)は、株主総会において意見を述べることができるんや。

指名委員会等設置会社における前項の規定の適用については、同項中「取締役」とあるのは、「執行役」とするで。

第三百七十四条第一項に規定する書類の作成に関する事項について会計参与が取締役と意見を異にするときは、会計参与(会計参与が監査法人又は税理士法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員)は、株主総会において意見を述べることができる。

指名委員会等設置会社における前項の規定の適用については、同項中「取締役」とあるのは、「執行役」とする。

第三百七十四条第一項に規定する書類の作成に関する事項について会計参与が取締役と意見を異にするときは、会計参与(会計参与が監査法人又は税理士法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員)は、株主総会において意見を述べることができるんや。

指名委員会等設置会社における前項の規定の適用については、同項中「取締役」とあるのは、「執行役」とするで。

ワンポイント解説

会計参与が株主総会で意見を述べる権利を定めてるんや。決算書類などの作成について、会計参与と取締役の意見が食い違うことがあるやろ。そういうときは、会計参与は株主総会に出席して、株主の前で自分の意見を言うことができるねん(第1項)。会計参与が監査法人や税理士法人の場合は、実際に担当してる社員が意見を述べるんやで。

例えばな、会計参与のAさんと取締役Bさんが決算書類を一緒に作っとるとするやろ。Bさんが「この資産の評価額はこれでええやろ」って言うても、会計の専門家であるAさんは「いや、この評価は高すぎるから、もっと低く計上すべきや」って意見が違うことがあるねん。そういうときは、株主総会でAさんが「わたしはこういう理由で、この決算書には賛成でけへん部分があります」って株主に直接説明できるんや。

この仕組みは、株主が正しい情報をもとに判断できるようにするためのもんやねん。会計参与と取締役の意見が違うのに、取締役の意見だけが株主に伝わったら、株主は正確な判断ができへんやろ。せやから、会計の専門家である会計参与が、自分の専門的な見解を株主に直接伝える機会を保障してるわけや。透明性を高めて、株主の判断を助ける大切な権利やな。

株主総会における意見の陳述について定めた規定です。第三百七十四条第一項に規定する書類の作成に関する事項について会計参与が取締役と意見を異にするときは、会計参与(会計参与が監査法人又は税理士法人である場合にあって...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、第三百七十四条第一項に規定する書類の作成に関する事項について会計参与が取締役と意見を異にするときは、会計参与(会計参与が監査法人又は税理士法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員)は、株主総会...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

会計参与が株主総会で意見を述べる権利を定めてるんや。決算書類などの作成について、会計参与と取締役の意見が食い違うことがあるやろ。そういうときは、会計参与は株主総会に出席して、株主の前で自分の意見を言うことができるねん(第1項)。会計参与が監査法人や税理士法人の場合は、実際に担当してる社員が意見を述べるんやで。

例えばな、会計参与のAさんと取締役Bさんが決算書類を一緒に作っとるとするやろ。Bさんが「この資産の評価額はこれでええやろ」って言うても、会計の専門家であるAさんは「いや、この評価は高すぎるから、もっと低く計上すべきや」って意見が違うことがあるねん。そういうときは、株主総会でAさんが「わたしはこういう理由で、この決算書には賛成でけへん部分があります」って株主に直接説明できるんや。

この仕組みは、株主が正しい情報をもとに判断できるようにするためのもんやねん。会計参与と取締役の意見が違うのに、取締役の意見だけが株主に伝わったら、株主は正確な判断ができへんやろ。せやから、会計の専門家である会計参与が、自分の専門的な見解を株主に直接伝える機会を保障してるわけや。透明性を高めて、株主の判断を助ける大切な権利やな。

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