第376条 取締役会への出席
第376条 取締役会への出席
取締役会設置会社の会計参与(会計参与が監査法人又は税理士法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員。以下この条において同じ。)は、第四百三十六条第三項、第四百四十一条第三項又は第四百四十四条第五項の承認をする取締役会に出席しなければならない。この場合において、会計参与は、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
会計参与設置会社において、前項の取締役会を招集する者は、当該取締役会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各会計参与に対してその通知を発しなければならない。
会計参与設置会社において、第三百六十八条第二項の規定により第一項の取締役会を招集の手続を経ることなく開催するときは、会計参与の全員の同意を得なければならない。
取締役会設置会社の会計参与(会計参与が監査法人又は税理士法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員。以下この条において同じ。)は、第四百三十六条第三項、第四百四十一条第三項又は第四百四十四条第五項の承認をする取締役会に出席せなあかん。この場合において、会計参与は、必要があると認めるときは、意見を述べなあかんで。
会計参与設置会社において、前項の取締役会を招集する者は、当該取締役会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各会計参与に対してその通知を発せなあかん。
会計参与設置会社において、第三百六十八条第二項の規定により第一項の取締役会を招集の手続を経ることなく開催するときは、会計参与の全員の同意を得なあかんで。
取締役会への出席について定めた規定です。取締役会設置会社の会計参与(会計参与が監査法人又は税理士法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員。以下この条において同じ。)は、第四百三十六条第三項、第...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、取締役会設置会社の会計参与(会計参与が監査法人又は税理士法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員。以下この条において同じ。)は、第四百三十六条第三項、第四百四十一条第三項又は第四百四十四条第五...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
会計参与が取締役会に出席せなあかん場面を定めてるんや。決算書類や臨時計算書類、連結計算書類の承認をする取締役会には、会計参与は必ず出席せなあかんねん。そして、必要やと思ったら意見を言わなあかんで(第1項)。会計参与が監査法人や税理士法人の場合は、実際に担当してる社員が出席するんや。
例えばな、会計参与のAさんがおる会社で、決算の承認をする取締役会が開かれるとするやろ。この取締役会には、Aさんは必ず出席せなあかんねん。もし取締役が「この決算書、このままでええな?」って承認しようとしたとき、Aさんが「ちょっと待って、この部分は修正した方がええで」って意見を言える仕組みなんや。取締役会の1週間前までには通知を送らなあかんし(第2項)、急いで招集するときは会計参与全員の同意が必要やで(第3項)。
この仕組みは、会計の専門家の意見を決算承認の場でちゃんと聞くためのもんやねん。決算書類は会社の財務状況を示す大事な書類やから、作った本人(会計参与)が承認の場におって、おかしなところがあったら指摘できるようにしてるわけや。「作りっぱなし」やなくて、最後まで責任を持つ仕組みやな。会計参与を置いてる会社では、この出席義務をしっかり守らなあかんで。
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