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第372条 取締役会への報告の省略

第372条 取締役会への報告の省略

第372条 取締役会への報告の省略

取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)の全員に対して取締役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を取締役会へ報告することをいらんで。

前項の規定は、第三百六十三条第二項の規定による報告については、適用せえへん。

指名委員会等設置会社についての前二項の規定の適用については、第一項中「監査役又は会計監査人」とあるのは「会計監査人又は執行役」と、「取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)」とあるのは「取締役」と、前項中「第三百六十三条第二項」とあるのは「第四百十七条第四項」とするんや。

取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)の全員に対して取締役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を取締役会へ報告することを要しない。

前項の規定は、第三百六十三条第二項の規定による報告については、適用しない。

指名委員会等設置会社についての前二項の規定の適用については、第一項中「監査役又は会計監査人」とあるのは「会計監査人又は執行役」と、「取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)」とあるのは「取締役」と、前項中「第三百六十三条第二項」とあるのは「第四百十七条第四項」とする。

取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)の全員に対して取締役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を取締役会へ報告することをいらんで。

前項の規定は、第三百六十三条第二項の規定による報告については、適用せえへん。

指名委員会等設置会社についての前二項の規定の適用については、第一項中「監査役又は会計監査人」とあるのは「会計監査人又は執行役」と、「取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)」とあるのは「取締役」と、前項中「第三百六十三条第二項」とあるのは「第四百十七条第四項」とするんや。

ワンポイント解説

取締役会への報告を省略できる仕組みを定めてるんや。取締役、会計参与、監査役、会計監査人が、取締役(監査役設置会社では取締役と監査役)の全員に対して報告すべき事項を通知したら、取締役会への報告は要らんようになるんやで(第1項)。ただし、第363条第2項の職務執行状況の報告については、この省略は使えへん(第2項)。

例えばな、取締役Aさんが「会社に著しい損害を及ぼす可能性のある事実」を発見して、取締役会に報告せなあかん場合を考えてみ。Aさんが各取締役と各監査役に個別に「こういう問題があります」って通知したとするやろ。全員に通知が届いたら、わざわざ取締役会を開いて報告する必要はないんや(第1項)。みんな既に知ってるから、改めて報告する意味がないわけやな。

ただし、業務執行取締役が3ヶ月に1回以上せなあかん職務執行状況の報告(第363条第2項)は、省略できへんねん(第2項)。これは取締役会での監督のために大事やから、ちゃんと取締役会で報告せなあかんのや。指名委員会等設置会社では、読替規定がある(第3項)。効率的に会社を運営するための柔軟な仕組みやけど、重要な報告は省略できへんようになってるんや。

取締役会への報告の省略について定めた規定です。取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)の全員に対して取締役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を取...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)の全員に対して取締役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を取締役会へ報告することを要しない。 前項の...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

取締役会への報告を省略できる仕組みを定めてるんや。取締役、会計参与、監査役、会計監査人が、取締役(監査役設置会社では取締役と監査役)の全員に対して報告すべき事項を通知したら、取締役会への報告は要らんようになるんやで(第1項)。ただし、第363条第2項の職務執行状況の報告については、この省略は使えへん(第2項)。

例えばな、取締役Aさんが「会社に著しい損害を及ぼす可能性のある事実」を発見して、取締役会に報告せなあかん場合を考えてみ。Aさんが各取締役と各監査役に個別に「こういう問題があります」って通知したとするやろ。全員に通知が届いたら、わざわざ取締役会を開いて報告する必要はないんや(第1項)。みんな既に知ってるから、改めて報告する意味がないわけやな。

ただし、業務執行取締役が3ヶ月に1回以上せなあかん職務執行状況の報告(第363条第2項)は、省略できへんねん(第2項)。これは取締役会での監督のために大事やから、ちゃんと取締役会で報告せなあかんのや。指名委員会等設置会社では、読替規定がある(第3項)。効率的に会社を運営するための柔軟な仕組みやけど、重要な報告は省略できへんようになってるんや。

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