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第370条 取締役会の決議の省略

第370条 取締役会の決議の省略

第370条 取締役会の決議の省略

取締役会設置会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるもんに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査役設置会社にあっては、監査役が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったもんとみなす旨を定款で定めることができるんや。

取締役会設置会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査役設置会社にあっては、監査役が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。

取締役会設置会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるもんに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査役設置会社にあっては、監査役が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったもんとみなす旨を定款で定めることができるんや。

ワンポイント解説

取締役会の決議を書面や電磁的記録で省略できる仕組みを定めてるんや。取締役会設置会社は、取締役が提案をして、議決に加われる取締役の全員が書面か電磁的記録で同意したら、取締役会の決議があったとみなす旨を定款で定められるんやで(監査役設置会社では、監査役が異議を述べたときは除く)。わざわざ集まらんでも、決議ができる便利な仕組みやねん。

例えばな、取締役が5人おる会社で、ある提案について全員が賛成してる場合を考えてみ。わざわざ会議室に集まって取締役会を開かんでも、各取締役が「賛成です」って書面かメールで回答したら、取締役会の決議があったとみなされるんや。監査役設置会社では、監査役が「それはあかん」って異議を述べたら、この省略は使えへんけどな。監査役が問題視してへんかったら、書面で決議できるわけや。

この仕組みは、全員が賛成してる場合に限られるねん。一人でも反対がおったら、ちゃんと取締役会を開いて議論せなあかん。全員賛成の明らかな案件について、手続きを簡素化してるんや。取締役が遠方におったり、忙しかったりする場合に便利やねん。効率的に会社を運営するための柔軟な仕組みやで。ただし、定款に定めなあかんから、会社が選択できる制度やねん。

取締役会の決議の省略について定めた規定です。取締役会設置会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、取締役会設置会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

取締役会の決議を書面や電磁的記録で省略できる仕組みを定めてるんや。取締役会設置会社は、取締役が提案をして、議決に加われる取締役の全員が書面か電磁的記録で同意したら、取締役会の決議があったとみなす旨を定款で定められるんやで(監査役設置会社では、監査役が異議を述べたときは除く)。わざわざ集まらんでも、決議ができる便利な仕組みやねん。

例えばな、取締役が5人おる会社で、ある提案について全員が賛成してる場合を考えてみ。わざわざ会議室に集まって取締役会を開かんでも、各取締役が「賛成です」って書面かメールで回答したら、取締役会の決議があったとみなされるんや。監査役設置会社では、監査役が「それはあかん」って異議を述べたら、この省略は使えへんけどな。監査役が問題視してへんかったら、書面で決議できるわけや。

この仕組みは、全員が賛成してる場合に限られるねん。一人でも反対がおったら、ちゃんと取締役会を開いて議論せなあかん。全員賛成の明らかな案件について、手続きを簡素化してるんや。取締役が遠方におったり、忙しかったりする場合に便利やねん。効率的に会社を運営するための柔軟な仕組みやで。ただし、定款に定めなあかんから、会社が選択できる制度やねん。

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