第37条 発行可能株式総数の定め等
第37条 発行可能株式総数の定め等
発起人は、株式会社が発行することができる株式の総数(以下「発行可能株式総数」という。)を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
発起人は、発行可能株式総数を定款で定めている場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、発行可能株式総数についての定款の変更をすることができる。
設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の四分の一を下ることができない。ただし、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。
発起人は、株式会社が発行することができる株式の総数(以下「発行可能株式総数」という。)を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなあかん。
発起人は、発行可能株式総数を定款で定めている場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、発行可能株式総数についての定款の変更をすることができるんや。
設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の四分の一を下ることができへん。ただし、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、この限りやあらへん。
ワンポイント解説
この条文は、発行可能株式総数の定めについて規定しています。定款に定めがない場合、会社成立までに発起人全員の同意で定款変更して定めなければなりません。
第3項により、公開会社の場合、設立時発行株式総数は発行可能株式総数の4分の1以上でなければなりません。これは将来の資金調達の柔軟性を確保するための規定です。
非公開会社にはこの制限がありません。
会社が将来、全部で何株まで発行できるかを決めとかなあかんのや。これを「発行可能株式総数」っちゅうねん。定款に書いてへんかったら、会社できるまでに決めなあかん。
公開会社(株を自由に売買できる会社)の場合、最初に発行する株は、発行できる株の総数の4分の1以上にせなあかん。これは、後で資金が必要になった時に、新しく株を発行できる余裕を残しとくためや。
せやけど、非公開会社(仲間うちだけの会社)やったら、この制限はあらへん。自由に決めてええんやで。会社の性質に合わせた柔軟な仕組みやな。
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