第37条 発行可能株式総数の定め等
第37条 発行可能株式総数の定め等
発起人は、株式会社が発行することができる株式の総数(以下「発行可能株式総数」という。)を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
発起人は、発行可能株式総数を定款で定めている場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、発行可能株式総数についての定款の変更をすることができる。
設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の四分の一を下ることができない。ただし、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。
発起人は、株式会社が発行することができる株式の総数(以下「発行可能株式総数」という。)を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなあかん。
発起人は、発行可能株式総数を定款で定めている場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、発行可能株式総数についての定款の変更をすることができるんや。
設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の四分の一を下ることができへん。ただし、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、この限りやあらへん。
この条文は、発行可能株式総数の定めについて規定しています。定款に定めがない場合、会社成立までに発起人全員の同意で定款変更して定めなければなりません。
第3項により、公開会社の場合、設立時発行株式総数は発行可能株式総数の4分の1以上でなければなりません。これは将来の資金調達の柔軟性を確保するための規定です。
非公開会社にはこの制限がありません。
会社を作るときに「将来、全部で何株まで発行できるか」っていう上限を決めとかなあかんことを定めてるんや。これを「発行可能株式総数」っていうねん。定款に書いてへんかったら、会社ができるまでに発起人全員で決めて定款を変更せなあかん(第1項)。逆に、もう定款に書いてあっても、会社ができるまでやったら発起人全員の同意で変更できるで(第2項)。
例えばな、Aさん、Bさん、Cさんの3人で会社を作るとするやろ。最初の定款には「発行可能株式総数は1万株」って書いてへんかったとするわ。そしたら、会社ができる前に3人で「1万株にしよう」って決めて、定款に書き加えなあかんねん。もし後で「やっぱり2万株にしたい」って思ったら、会社ができる前やったら3人全員が同意したら変更できるんや。
さらに、公開会社(株を自由に売買できる会社)の場合は、最初に発行する株は発行可能株式総数の4分の1以上にせなあかんルールがあるで(第3項)。例えば発行可能株式総数が1万株やったら、最初に2,500株以上は発行せなあかんのや。これは、後で資金が必要になったときに新しく株を発行できる余裕を残しとくためやねん。非公開会社やったらこの制限はあらへんから、自由に決められるで。
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