第369条 取締役会の決議
第369条 取締役会の決議
取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。
前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。
取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
取締役会の決議に参加した取締役であって第三項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行うんや。
前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができへん。
取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印せなあかんで。
前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなあかん。
取締役会の決議に参加した取締役であって第三項の議事録に異議をとどめへんもんは、その決議に賛成したもんと推定するんやで。
取締役会の決議について定めた規定です。取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
取締役会の決議方法を定めてるんや。取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席して、その過半数の賛成で行うんやで(第1項)。定款で、もっと厳しい要件(3分の2以上とか)を定めることもできるねん。特別の利害関係がある取締役は、議決に加われへん(第2項)。議事録を作成して、出席した取締役と監査役は署名か記名押印せなあかん(第3項・第4項)。議事録に異議をとどめへんかったら、賛成したと推定される(第5項)。
例えばな、取締役が5人おる会社で取締役会を開いたとするやろ。議決に加われる取締役が5人やから、最低3人が出席せなあかん(過半数)。出席した3人のうち、2人以上が賛成したら決議は成立するんや。もし取締役Aさんが自分に関係する議案(利益相反取引とか)やったら、Aさんは議決に加われへん(第2項)。Aさんを除いた4人の過半数(3人)が出席して、その過半数(2人)が賛成したら決議が成立するわけやな。
取締役会の議事録は、後で「どんな議論があったか」「誰が賛成したか」を確認するために大事やねん。出席した取締役は署名か記名押印せなあかん(第3項)。もし議事録に「私は反対です」って書いてへんかったら、賛成したと推定される(第5項)。反対やったら、ちゃんと異議をとどめとかなあかんのや。取締役会の意思決定を明確にして、後の紛争を防ぐための仕組みやで。
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