第367条 株主による招集の請求
第367条 株主による招集の請求
取締役会設置会社(監査役設置会社、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)の株主は、取締役が取締役会設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると認めるときは、取締役会の招集を請求することができる。
前項の規定による請求は、取締役(前条第一項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者)に対し、取締役会の目的である事項を示して行わなければならない。
前条第三項の規定は、第一項の規定による請求があった場合について準用する。
第一項の規定による請求を行った株主は、当該請求に基づき招集され、又は前項において準用する前条第三項の規定により招集した取締役会に出席し、意見を述べることができる。
取締役会設置会社(監査役設置会社、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)の株主は、取締役が取締役会設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると認めるときは、取締役会の招集を請求することができるんや。
前項の規定による請求は、取締役(前条第一項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者)に対し、取締役会の目的である事項を示して行わなあかん。
前条第三項の規定は、第一項の規定による請求があった場合について準用するで。
第一項の規定による請求を行った株主は、当該請求に基づき招集され、又は前項において準用する前条第三項の規定により招集した取締役会に出席し、意見を述べることができるんやで。
株主による招集の請求について定めた規定です。取締役会設置会社(監査役設置会社、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)の株主は、取締役が取締役会設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、取締役会設置会社(監査役設置会社、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)の株主は、取締役が取締役会設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
株主が取締役会の招集を請求できる権利を定めてるんや。取締役会設置会社(監査役等がない会社)の株主は、取締役が違法行為をしたり、する可能性があると認めるときは、取締役会の招集を請求できるんやで(第1項)。請求は、招集権者に対して議題を示して行う(第2項)。請求から5日以内に招集通知が出されへんかったら、株主が自分で招集できる(第3項)。株主は招集された取締役会に出席して、意見を述べられる(第4項)。
例えばな、株主Aさんが「取締役が会社のお金を私的に使ってるんちゃうか」って疑いを持ったとするやろ。Aさんは招集権者に対して「取締役の不正行為について審議するために、取締役会を開いてください」って請求できるんや(第1項・第2項)。招集権者が5日以内に招集通知を出さへんかったら、Aさんが自分で取締役会を招集できる(第3項)。取締役会が開かれたら、Aさんは出席して「私はこういう疑いを持ってます」って意見を述べられるんや(第4項)。
株主が取締役会の招集を請求できるのは、監査役等がない会社だけやねん。監査役等がある会社では、監査役が取締役を監督してるから、株主が直接関与する必要がないんや。株主が取締役の違法行為を疑ったときに、取締役会を開かせて審議させる権利やねん。会社の健全性を守るための大事な権利やで。
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