おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

会社法

第363条 取締役会設置会社の取締役の権限

第363条 取締役会設置会社の取締役の権限

第363条 取締役会設置会社の取締役の権限

次に掲げる取締役は、取締役会設置会社の業務を執行するんや。

前項各号に掲げる取締役は、三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告せなあかんで。

次に掲げる取締役は、取締役会設置会社の業務を執行する。

前項各号に掲げる取締役は、三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。

次に掲げる取締役は、取締役会設置会社の業務を執行するんや。

前項各号に掲げる取締役は、三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告せなあかんで。

ワンポイント解説

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ