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第363条 取締役会設置会社の取締役の権限

第363条 取締役会設置会社の取締役の権限

第363条 取締役会設置会社の取締役の権限

次に掲げる取締役は、取締役会設置会社の業務を執行するんや。

前項各号に掲げる取締役は、三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告せなあかんで。

次に掲げる取締役は、取締役会設置会社の業務を執行する。

前項各号に掲げる取締役は、三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。

次に掲げる取締役は、取締役会設置会社の業務を執行するんや。

前項各号に掲げる取締役は、三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告せなあかんで。

ワンポイント解説

取締役会設置会社での取締役の権限を定めてるんや。代表取締役、業務執行取締役、取締役会の決議で業務執行を委任された取締役が、会社の業務を執行するんやで(第1項)。これらの取締役は、3ヶ月に1回以上、自分の職務の執行状況を取締役会に報告せなあかん(第2項)。

例えばな、取締役会で「Aさんは営業担当、Bさんは製造担当」って決めて、それぞれに業務執行を任せたとするやろ。Aさんは営業の仕事を進めて、Bさんは製造の仕事を進めるんや。でも、好き勝手にやってええわけやないねん。3ヶ月に1回以上は、取締役会で「私はこういう仕事をしました」って報告せなあかんのや。「今月は○○社と契約しました」とか「新しい機械を導入しました」とか、自分の活動を説明するわけやな。

定期的に報告することで、取締役会が各取締役の活動を把握して、監督できるようになってるんや。もし問題があったら、取締役会で「それはあかんやろ」って指摘できるわけやな。業務執行を任された取締役は、自由に仕事できるけど、ちゃんと報告する義務があるんや。取締役会による監督機能を確保するための大事な仕組みやで。

取締役会設置会社の取締役の権限について定めた規定です。次に掲げる取締役は、取締役会設置会社の業務を執行する。 前項各号に掲げる取締役は、三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、次に掲げる取締役は、取締役会設置会社の業務を執行する。 前項各号に掲げる取締役は、三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

取締役会設置会社での取締役の権限を定めてるんや。代表取締役、業務執行取締役、取締役会の決議で業務執行を委任された取締役が、会社の業務を執行するんやで(第1項)。これらの取締役は、3ヶ月に1回以上、自分の職務の執行状況を取締役会に報告せなあかん(第2項)。

例えばな、取締役会で「Aさんは営業担当、Bさんは製造担当」って決めて、それぞれに業務執行を任せたとするやろ。Aさんは営業の仕事を進めて、Bさんは製造の仕事を進めるんや。でも、好き勝手にやってええわけやないねん。3ヶ月に1回以上は、取締役会で「私はこういう仕事をしました」って報告せなあかんのや。「今月は○○社と契約しました」とか「新しい機械を導入しました」とか、自分の活動を説明するわけやな。

定期的に報告することで、取締役会が各取締役の活動を把握して、監督できるようになってるんや。もし問題があったら、取締役会で「それはあかんやろ」って指摘できるわけやな。業務執行を任された取締役は、自由に仕事できるけど、ちゃんと報告する義務があるんや。取締役会による監督機能を確保するための大事な仕組みやで。

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