法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
次に掲げる取締役は、取締役会設置会社の業務を執行するんや。
前項各号に掲げる取締役は、三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告せなあかんで。
次に掲げる取締役は、取締役会設置会社の業務を執行する。
前項各号に掲げる取締役は、三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。
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