おおさかけんぽう

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第360条 株主による取締役の行為の差止め

第360条 株主による取締役の行為の差止め

第360条 株主による取締役の行為の差止め

六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主は、取締役が株式会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該株式会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができるんや。

公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主」とあるのは、「株主」とするで。

監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「著しい損害」とあるのは、「回復することができへん損害」とするんやで。

六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主は、取締役が株式会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該株式会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主」とあるのは、「株主」とする。

監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「著しい損害」とあるのは、「回復することができない損害」とする。

六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主は、取締役が株式会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該株式会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができるんや。

公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主」とあるのは、「株主」とするで。

監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「著しい損害」とあるのは、「回復することができへん損害」とするんやで。

ワンポイント解説

株主が取締役の違法行為を止めさせる権利を定めてるんや。6ヶ月以上株式を持ってる株主は、取締役が違法行為をしたり、する可能性があって、会社に大きな損害が出そうなときは、取締役に対して「その行為をやめてくれ」って請求できるんやで(第1項)。非公開会社では、期間の制限なく全ての株主が請求できる(第2項)。監査役等がある会社では、「著しい損害」やなくて「回復できへん損害」のときに請求できる(第3項)。

例えばな、株主Aさんが「取締役が会社の大事な土地を勝手に売ろうとしてる。これは定款違反や」って気付いたとするやろ。このまま売られたら、会社に大きな損害が出るんや。そんなときは、Aさんは取締役に対して「その土地を売るのをやめてくれ」って請求できるねん。裁判所に差止めの仮処分を申し立てることもできるで。会社の重要な財産が失われる前に、止めることができるわけや。

この権利は、株主が会社を守るための大事な権利やねん。取締役の違法行為を事前に止めることで、会社に損害が出ることを防げるんや。損害が出てから損害賠償を請求するよりも、最初から止めた方がええもんな。株主が会社の監視役として機能して、取締役の暴走を防ぐ仕組みやで。会社の健全性を守るための大切な権利やねん。

株主による取締役の行為の差止めについて定めた規定です。六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主は、取締役が株式会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主は、取締役が株式会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするお...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

株主が取締役の違法行為を止めさせる権利を定めてるんや。6ヶ月以上株式を持ってる株主は、取締役が違法行為をしたり、する可能性があって、会社に大きな損害が出そうなときは、取締役に対して「その行為をやめてくれ」って請求できるんやで(第1項)。非公開会社では、期間の制限なく全ての株主が請求できる(第2項)。監査役等がある会社では、「著しい損害」やなくて「回復できへん損害」のときに請求できる(第3項)。

例えばな、株主Aさんが「取締役が会社の大事な土地を勝手に売ろうとしてる。これは定款違反や」って気付いたとするやろ。このまま売られたら、会社に大きな損害が出るんや。そんなときは、Aさんは取締役に対して「その土地を売るのをやめてくれ」って請求できるねん。裁判所に差止めの仮処分を申し立てることもできるで。会社の重要な財産が失われる前に、止めることができるわけや。

この権利は、株主が会社を守るための大事な権利やねん。取締役の違法行為を事前に止めることで、会社に損害が出ることを防げるんや。損害が出てから損害賠償を請求するよりも、最初から止めた方がええもんな。株主が会社の監視役として機能して、取締役の暴走を防ぐ仕組みやで。会社の健全性を守るための大切な権利やねん。

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