第36条 設立時発行株式の株主となる権利の喪失
第36条 設立時発行株式の株主となる権利の喪失
発起人のうち出資の履行をしていないものがある場合には、発起人は、当該出資の履行をしていない発起人に対して、期日を定め、その期日までに当該出資の履行をしなければならない旨を通知しなければならない。
前項の規定による通知は、同項に規定する期日の二週間前までにしなければならない。
第一項の規定による通知を受けた発起人は、同項に規定する期日までに出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより設立時発行株式の株主となる権利を失う。
発起人のうち出資の履行をしていないものがある場合には、発起人は、当該出資の履行をしていない発起人に対して、期日を定め、その期日までに当該出資の履行をせなあかん旨を通知せなあかん。
前項の規定による通知は、同項に規定する期日の二週間前までにせなあかん。
第一項の規定による通知を受けた発起人は、同項に規定する期日までに出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより設立時発行株式の株主となる権利を失うんやで。
ワンポイント解説
この条文は、出資の履行をしていない発起人に対する催告と、履行しない場合の権利喪失について定めています。
発起人は、履行していない発起人に対し、期日の2週間前までに履行を催告しなければなりません。
催告を受けた発起人が期日までに履行しない場合、株主となる権利を失います。これは会社設立手続きの円滑化のための規定です。
発起人の中に「出資します」言うといて、お金払うてへん人がおったら、他の発起人は「いつまでに払うてくれ」って通知せなあかんのや。
この通知は、期限の2週間前までにせなあかん。急に「明日まで」とか言うたらあかんねん。ちゃんと準備する時間を与えなあかんで。
せやけど、期限までに払わんかったら、その人は株主になる権利を失うてまうんや。厳しいけど、約束守らん人を待っとったら会社できへんやろ?せやから、こういう仕組みになっとるんやな。
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