第358条 業務の執行に関する検査役の選任
第358条 業務の執行に関する検査役の選任
株式会社の業務の執行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、次に掲げる株主は、当該株式会社の業務及び財産の状況を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。
前項の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければならない。
裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、株式会社が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。
第二項の検査役は、その職務を行うため必要があるときは、株式会社の子会社の業務及び財産の状況を調査することができる。
第二項の検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を裁判所に提供して報告をしなければならない。
裁判所は、前項の報告について、その内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、第二項の検査役に対し、更に前項の報告を求めることができる。
第二項の検査役は、第五項の報告をしたときは、株式会社及び検査役の選任の申立てをした株主に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。
株式会社の業務の執行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、次に掲げる株主は、当該株式会社の業務及び財産の状況を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができるんや。
前項の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任せなあかん。
裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、株式会社が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができるで。
第二項の検査役は、その職務を行うため必要があるときは、株式会社の子会社の業務及び財産の状況を調査することができるんや。
第二項の検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(法務省令で定めるもんに限る。)を裁判所に提供して報告をせなあかんで。
裁判所は、前項の報告について、その内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、第二項の検査役に対し、更に前項の報告を求めることができるんやで。
第二項の検査役は、第五項の報告をしたときは、株式会社及び検査役の選任の申立てをした株主に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供せなあかん。
業務の執行に関する検査役の選任について定めた規定です。株式会社の業務の執行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、次に掲げる株主は、当該株式会社の業務及び...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、株式会社の業務の執行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、次に掲げる株主は、当該株式会社の業務及び財産の状況を調査させるため、裁判所に対し...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
株主が検査役の選任を申し立てる権利を定めてるんや。会社の業務執行に不正や法令違反の疑いがあるときは、一定の株主が裁判所に検査役の選任を申し立てられるんやで(第1項)。裁判所は申立てがあったら、原則として検査役を選任せなあかん(第2項)。検査役の報酬は裁判所が決める(第3項)。検査役は必要なら子会社も調査できる(第4項)。
例えばな、会社の株主Aさんが「取締役が会社のお金を私的に使ってるんちゃうか」って疑いを持ったとするやろ。でも、株主は会社の内部情報を見られへんから、確かめようがないんや。そんなときは、裁判所に「検査役を選任してください」って申し立てられるねん。裁判所が選んだ検査役が会社の業務と財産を調査して、報告書を作るんや。調査結果は株主にも渡されるから(第7項)、真相が分かるわけやな。
検査役は必要な調査をして、結果を裁判所に報告せなあかん(第5項)。裁判所は内容を明確にするために、追加の報告を求めることもできる(第6項)。株主が会社の不正を疑ったときに、第三者の専門家に調査してもらえる仕組みやねん。会社の透明性を守るための大事な制度やで。株主の知る権利を守ってるんや。
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