法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなあかん。
民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第二号又は第三号の取引については、適用せえへんで。
取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第二号又は第三号の取引については、適用しない。
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