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会社法

第356条 競業及び利益相反取引の制限

第356条 競業及び利益相反取引の制限

第356条 競業及び利益相反取引の制限

取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなあかん。

民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第二号又は第三号の取引については、適用せえへんで。

取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第二号又は第三号の取引については、適用しない。

取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなあかん。

民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第二号又は第三号の取引については、適用せえへんで。

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