第354条 表見代表取締役
第354条 表見代表取締役
株式会社は、代表取締役以外の取締役に社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該取締役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。
株式会社は、代表取締役以外の取締役に社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するもんと認められる名称を付した場合には、当該取締役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負うんや。
表見代表取締役について定めた規定です。株式会社は、代表取締役以外の取締役に社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該取締役がした行為について、善意の第...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、株式会社は、代表取締役以外の取締役に社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該取締役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
表見代表取締役について定めてるんや。会社が代表取締役以外の取締役に「社長」とか「副社長」とか、代表権があるように見える肩書きを付けたら、その取締役がした行為について、会社は善意の第三者に対して責任を負うねん。肩書きで人を誤解させたら、その責任は会社が取るっていう話や。
例えばな、会社が取締役Aさんに「副社長」っていう肩書きを付けたとするやろ。でも実際には、Aさんには代表権がなくて、内部では「契約は社長の承認が要る」って決まってたとする。取引相手のBさんは、「副社長やから代表権あるやろ」って思って、Aさんと契約を結んだんや。この場合、Bさんが事情を知らんかったら(善意)、会社はその契約の責任を負わなあかんねん。
会社が「副社長」っていう肩書きを付けたことで、Bさんは代表権があると信じたわけや。会社の責任で誤解させたんやから、会社が責任を取るのは当然やな。取引の安全を守るための規定やで。会社は、肩書きを付けるときには気を付けなあかんねん。外見で代表権があるように見せたら、その責任は会社が負うっていう大事なルールや。
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