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第353条 株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表

第353条 株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表

第353条 株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表

第三百四十九条第四項の規定にかかわらず、株式会社が取締役(取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は取締役が株式会社に対して訴えを提起する場合には、株主総会は、当該訴えについて株式会社を代表する者を定めることができるんやで。

第三百四十九条第四項の規定にかかわらず、株式会社が取締役(取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は取締役が株式会社に対して訴えを提起する場合には、株主総会は、当該訴えについて株式会社を代表する者を定めることができる。

第三百四十九条第四項の規定にかかわらず、株式会社が取締役(取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は取締役が株式会社に対して訴えを提起する場合には、株主総会は、当該訴えについて株式会社を代表する者を定めることができるんやで。

ワンポイント解説

会社と取締役の間で訴訟が起こったときに、誰が会社を代表するかを定めてるんや。普通は代表取締役が会社を代表するけど(第349条第4項)、相手が取締役やったら利益相反になるやろ。せやから、株主総会で別の人を会社の代表者として選べるんやで。

例えばな、会社が取締役Aさんに対して「任務懈怠で損害賠償を請求する」って訴えを起こす場合を考えてみ。代表取締役がAさん本人やったら、自分で自分を訴えることになってまうやろ。それはおかしいし、まともに訴訟できへんわな。せやから、株主総会で「この訴訟については、Bさんが会社を代表する」って決められるんや。Bさんが原告として訴訟を進めるわけやな。

逆に、取締役が会社を訴える場合も同じや。取締役Cさんが会社に対して訴えを起こすとき、株主総会で会社の代表者を決められるねん。利益相反を避けて、ちゃんとした訴訟ができるようにするための仕組みや。会社と取締役の間の紛争を、公正に解決できるようにしてるんやで。

株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表について定めた規定です。第三百四十九条第四項の規定にかかわらず、株式会社が取締役(取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は取締役が株式会社に対して訴えを提起する場...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、第三百四十九条第四項の規定にかかわらず、株式会社が取締役(取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は取締役が株式会社に対して訴えを提起する場合には、株主総会は、当該訴えについて株式...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

会社と取締役の間で訴訟が起こったときに、誰が会社を代表するかを定めてるんや。普通は代表取締役が会社を代表するけど(第349条第4項)、相手が取締役やったら利益相反になるやろ。せやから、株主総会で別の人を会社の代表者として選べるんやで。

例えばな、会社が取締役Aさんに対して「任務懈怠で損害賠償を請求する」って訴えを起こす場合を考えてみ。代表取締役がAさん本人やったら、自分で自分を訴えることになってまうやろ。それはおかしいし、まともに訴訟できへんわな。せやから、株主総会で「この訴訟については、Bさんが会社を代表する」って決められるんや。Bさんが原告として訴訟を進めるわけやな。

逆に、取締役が会社を訴える場合も同じや。取締役Cさんが会社に対して訴えを起こすとき、株主総会で会社の代表者を決められるねん。利益相反を避けて、ちゃんとした訴訟ができるようにするための仕組みや。会社と取締役の間の紛争を、公正に解決できるようにしてるんやで。

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