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第350条 代表者の行為についての損害賠償責任

第350条 代表者の行為についての損害賠償責任

第350条 代表者の行為についての損害賠償責任

株式会社は、代表取締役その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負うんやで。

株式会社は、代表取締役その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

株式会社は、代表取締役その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負うんやで。

ワンポイント解説

代表者がやらかしたら会社が責任を負うっていう話やねん。株式会社は、代表取締役とか他の代表者が職務を行う中で第三者に損害を与えたら、賠償する責任を負うんや。いわゆる使用者責任ってやつやで。代表者個人がミスをしても、会社が責任を取るから、被害者は守られるわけやな。

例えばな、会社の代表取締役Aさんが取引先Bさんと契約する交渉で、嘘の情報を伝えてBさんに損害を与えたとするやろ。そしたら、Bさんは会社に対して損害賠償を請求できるんや。「Aさん個人の問題やから、会社は知りません」とは言えへんねん。Aさんは会社を代表する立場やから、Aさんの行為は会社の行為として扱われるんや。会社は後でAさんに「お金返して」って請求できる(求償権)けどな。

取引相手とかの第三者は、資力のある会社に対して損害賠償を請求できるから、確実に救済されるんや。個人に請求しても払えへんことがあるけど、会社やったらお金を持ってる可能性が高いからな。会社の社会的責任をはっきりさせる大事な規定やで。代表者の行為には会社が責任を持つっていう、取引の安全を守る仕組みやねん。

代表者の行為についての会社の損害賠償責任を定めています。株式会社は、代表取締役その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負います。いわゆる使用者責任の規定です。

代表者の職務執行行為によって第三者に損害が生じた場合、会社が責任を負います。代表者個人の不法行為であっても、会社が賠償責任を負うことで、被害者である第三者の保護が図られます。会社は代表者に対して求償できます。

この規定により、取引相手等の第三者は、資力のある会社に対して損害賠償を請求でき、確実な救済が受けられます。会社の社会的責任を明確にする重要な規定です。

代表者がやらかしたら会社が責任を負うっていう話やねん。株式会社は、代表取締役とか他の代表者が職務を行う中で第三者に損害を与えたら、賠償する責任を負うんや。いわゆる使用者責任ってやつやで。代表者個人がミスをしても、会社が責任を取るから、被害者は守られるわけやな。

例えばな、会社の代表取締役Aさんが取引先Bさんと契約する交渉で、嘘の情報を伝えてBさんに損害を与えたとするやろ。そしたら、Bさんは会社に対して損害賠償を請求できるんや。「Aさん個人の問題やから、会社は知りません」とは言えへんねん。Aさんは会社を代表する立場やから、Aさんの行為は会社の行為として扱われるんや。会社は後でAさんに「お金返して」って請求できる(求償権)けどな。

取引相手とかの第三者は、資力のある会社に対して損害賠償を請求できるから、確実に救済されるんや。個人に請求しても払えへんことがあるけど、会社やったらお金を持ってる可能性が高いからな。会社の社会的責任をはっきりさせる大事な規定やで。代表者の行為には会社が責任を持つっていう、取引の安全を守る仕組みやねん。

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