第35条 設立時発行株式の株主となる権利の譲渡
第35条 設立時発行株式の株主となる権利の譲渡
前条第一項の規定による払込み又は給付(以下この章において「出資の履行」という。)をすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。
前条第一項の規定による払込み又は給付(以下この章において「出資の履行」という。)をすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができへん。
この条文は、出資履行により株主となる権利の譲渡について、成立後の会社に対抗できないことを定めています。
これは会社設立手続きの安定性を確保するための規定です。設立中の権利関係が複雑になることを防ぎます。
株主となる権利自体は譲渡できますが、会社に対しては主張できないという制限です。
会社ができる前に株主になる権利を他の人に譲った場合の話やねん。出資の履行(お金を払うこと)によって株主になる権利を譲渡しても、成立後の会社には「この権利、譲りましたで」って主張できへんのや。会社設立手続きの安定性を確保するための規定やねん。
例えばな、発起人Aさんが「株主になる権利をBさんに譲ろう」って、会社ができる前に権利を譲ったとするやろ。権利の譲渡自体は有効やから、AさんとBさんの間では「Bさんが株主になる」って約束が成立するんや。でも、会社ができた後に、Bさんが会社に対して「私が株主です」って言うことはできへんねん。会社から見たら、株主はあくまでAさんのままやねん。
なんでこんな制限があるかっちゅうと、会社を作っとる最中に権利があっちこっち動いたら、ややこしくて仕方ないからや。「誰が株主か分からん」ってなったら、会社の設立手続きが混乱するやろ。せやから、設立手続きをスムーズに進めるために、会社に対しては譲渡を主張でけへんようにしとるんや。会社が安定して成立することを優先してるわけやな。
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