第35条 設立時発行株式の株主となる権利の譲渡
第35条 設立時発行株式の株主となる権利の譲渡
前条第一項の規定による払込み又は給付(以下この章において「出資の履行」という。)をすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。
前条第一項の規定による払込み又は給付(以下この章において「出資の履行」という。)をすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができへん。
ワンポイント解説
この条文は、出資履行により株主となる権利の譲渡について、成立後の会社に対抗できないことを定めています。
これは会社設立手続きの安定性を確保するための規定です。設立中の権利関係が複雑になることを防ぎます。
株主となる権利自体は譲渡できますが、会社に対しては主張できないという制限です。
会社ができる前に、株主になる権利を他の人に譲ることはできるんやけど、できた後の会社には「この権利、譲りましたで」って言えへんのや。
なんでかっちゅうと、会社作っとる最中に権利があっちこっち動いたら、ややこしくて仕方ないやろ?「誰が株主か分からん」ってなったら困るやん。
せやから、設立手続きをスムーズに進めるために、会社に対しては譲渡を主張でけへんようにしとるんや。会社が安定して成立することを優先しとるわけやな。
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