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第348条 業務の執行

第348条 業務の執行

第348条 業務の執行

取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、株式会社(取締役会設置会社を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行するんや。

取締役が二人以上ある場合には、株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定するんや。

前項の場合には、取締役は、次に掲げる事項についての決定を各取締役に委任することができへん。

大会社においては、取締役は、前項第四号に掲げる事項を決定せなあかん。

取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、株式会社(取締役会設置会社を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。

取締役が二人以上ある場合には、株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定する。

前項の場合には、取締役は、次に掲げる事項についての決定を各取締役に委任することができない。

大会社においては、取締役は、前項第四号に掲げる事項を決定しなければならない。

取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、株式会社(取締役会設置会社を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行するんや。

取締役が二人以上ある場合には、株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定するんや。

前項の場合には、取締役は、次に掲げる事項についての決定を各取締役に委任することができへん。

大会社においては、取締役は、前項第四号に掲げる事項を決定せなあかん。

ワンポイント解説

取締役会がない会社での業務執行の方法を定めてるんや。取締役は、定款に別の決まりがない限り、会社の業務を執行するんやで(第1項)。取締役が複数おったら、過半数で業務を決定する(第2項)。小さい会社では、取締役が自分で決めて自分で実行することが多いんや。

例えばな、八百屋さんを経営する会社で取締役が3人おったとするやろ。「新しい野菜の仕入れ先を変える」って決めるときは、3人のうち2人以上が賛成したら決まるんや。ただし、重要な決定事項は各取締役に委任できへん(第3項)。「重要な財産の処分」とか「多額の借入」とかは、みんなで相談して決めなあかんねん。一人の取締役に任せてしまうと、会社に大きな影響が出るかもしれへんからな。

大会社では、内部統制システム(第3項第4号の事項)を決めなあかん(第4項)。会社の規模が大きくなると、ちゃんとした管理体制が必要やからな。取締役会がない会社でも、業務執行の方法はしっかり決まってるんや。小規模な会社向けの柔軟な仕組みやけど、大事な決定は慎重にせなあかんで。

業務の執行について定めた規定です。取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、株式会社(取締役会設置会社を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。 取締役が二人以上ある場合には、株式会...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、株式会社(取締役会設置会社を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。 取締役が二人以上ある場合には、株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

取締役会がない会社での業務執行の方法を定めてるんや。取締役は、定款に別の決まりがない限り、会社の業務を執行するんやで(第1項)。取締役が複数おったら、過半数で業務を決定する(第2項)。小さい会社では、取締役が自分で決めて自分で実行することが多いんや。

例えばな、八百屋さんを経営する会社で取締役が3人おったとするやろ。「新しい野菜の仕入れ先を変える」って決めるときは、3人のうち2人以上が賛成したら決まるんや。ただし、重要な決定事項は各取締役に委任できへん(第3項)。「重要な財産の処分」とか「多額の借入」とかは、みんなで相談して決めなあかんねん。一人の取締役に任せてしまうと、会社に大きな影響が出るかもしれへんからな。

大会社では、内部統制システム(第3項第4号の事項)を決めなあかん(第4項)。会社の規模が大きくなると、ちゃんとした管理体制が必要やからな。取締役会がない会社でも、業務執行の方法はしっかり決まってるんや。小規模な会社向けの柔軟な仕組みやけど、大事な決定は慎重にせなあかんで。

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