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会社法

第345条 会計参与等の選任等についての意見の陳述

第345条 会計参与等の選任等についての意見の陳述

第345条 会計参与等の選任等についての意見の陳述

会計参与は、株主総会において、会計参与の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができるんや。

会計参与を辞任した者は、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができるで。

取締役は、前項の者に対し、同項の株主総会を招集する旨及び第二百九十八条第一項第一号に掲げる事項を通知せなあかん。

第一項の規定は監査役について、前二項の規定は監査役を辞任した者について、それぞれ準用するで。この場合において、第一項中「会計参与の」とあるのは、「監査役の」と読み替えるもんとするんや。

第一項の規定は会計監査人について、第二項及び第三項の規定は会計監査人を辞任した者及び第三百四十条第一項の規定により会計監査人を解任された者について、それぞれ準用するんやで。この場合において、第一項中「株主総会において、会計参与の選任若しくは解任又は辞任について」とあるのは「会計監査人の選任、解任若しくは不再任又は辞任について、株主総会に出席して」と、第二項中「辞任後」とあるのは「解任後又は辞任後」と、「辞任した旨及びその理由」とあるのは「辞任した旨及びその理由又は解任についての意見」と読み替えるもんとするで。

会計参与は、株主総会において、会計参与の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。

会計参与を辞任した者は、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。

取締役は、前項の者に対し、同項の株主総会を招集する旨及び第二百九十八条第一項第一号に掲げる事項を通知しなければならない。

第一項の規定は監査役について、前二項の規定は監査役を辞任した者について、それぞれ準用する。この場合において、第一項中「会計参与の」とあるのは、「監査役の」と読み替えるものとする。

第一項の規定は会計監査人について、第二項及び第三項の規定は会計監査人を辞任した者及び第三百四十条第一項の規定により会計監査人を解任された者について、それぞれ準用する。この場合において、第一項中「株主総会において、会計参与の選任若しくは解任又は辞任について」とあるのは「会計監査人の選任、解任若しくは不再任又は辞任について、株主総会に出席して」と、第二項中「辞任後」とあるのは「解任後又は辞任後」と、「辞任した旨及びその理由」とあるのは「辞任した旨及びその理由又は解任についての意見」と読み替えるものとする。

会計参与は、株主総会において、会計参与の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができるんや。

会計参与を辞任した者は、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができるで。

取締役は、前項の者に対し、同項の株主総会を招集する旨及び第二百九十八条第一項第一号に掲げる事項を通知せなあかん。

第一項の規定は監査役について、前二項の規定は監査役を辞任した者について、それぞれ準用するで。この場合において、第一項中「会計参与の」とあるのは、「監査役の」と読み替えるもんとするんや。

第一項の規定は会計監査人について、第二項及び第三項の規定は会計監査人を辞任した者及び第三百四十条第一項の規定により会計監査人を解任された者について、それぞれ準用するんやで。この場合において、第一項中「株主総会において、会計参与の選任若しくは解任又は辞任について」とあるのは「会計監査人の選任、解任若しくは不再任又は辞任について、株主総会に出席して」と、第二項中「辞任後」とあるのは「解任後又は辞任後」と、「辞任した旨及びその理由」とあるのは「辞任した旨及びその理由又は解任についての意見」と読み替えるもんとするで。

ワンポイント解説

これは「会計参与とかが総会で意見を言える」っていう話や。会計参与は株主総会で自分の選任とか解任、辞任について意見を述べられるんや(第1項)。辞めた会計参与は、辞めた後の最初の株主総会に出て、辞めたことと理由を説明できる(第2項)し、会社は招集通知を送らなあかん(第3項)。このルールは、監査役(第4項)と会計監査人(第5項)にも使われるんや。会計監査人の場合は、辞任だけやなくて解任された場合も含まれるで。会計参与、監査役、会計監査人が株主に直接説明できる機会が保障されてて、透明性が守られてるわけやな。

この条文は、会計参与等の選任等についての意見陳述権を定めています(第1項~第5項)。会計参与は株主総会で自らの選任・解任・辞任について意見を述べることができます(第1項)。辞任した会計参与は辞任後最初の株主総会に出席して辞任の旨と理由を述べることができ(第2項)、会社は招集通知をしなければなりません(第3項)。

これらの規定は、監査役(第4項)及び会計監査人(第5項)についても準用されます。会計監査人については、辞任だけでなく解任された場合も含まれます。この規定により、会計参与、監査役、会計監査人が株主に対して直接説明する機会が保障され、透明性が確保されています。

これは「会計参与とかが総会で意見を言える」っていう話や。会計参与は株主総会で自分の選任とか解任、辞任について意見を述べられるんや(第1項)。辞めた会計参与は、辞めた後の最初の株主総会に出て、辞めたことと理由を説明できる(第2項)し、会社は招集通知を送らなあかん(第3項)。このルールは、監査役(第4項)と会計監査人(第5項)にも使われるんや。会計監査人の場合は、辞任だけやなくて解任された場合も含まれるで。会計参与、監査役、会計監査人が株主に直接説明できる機会が保障されてて、透明性が守られてるわけやな。

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