第344-2条 監査等委員である取締役の選任に関する監査等委員会の同意等
第344-2条 監査等委員である取締役の選任に関する監査等委員会の同意等
取締役は、監査等委員会がある場合において、監査等委員である取締役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査等委員会の同意を得なければならない。
監査等委員会は、取締役に対し、監査等委員である取締役の選任を株主総会の目的とすること又は監査等委員である取締役の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができる。
第三百四十一条の規定は、監査等委員である取締役の解任の決議については、適用しない。
取締役は、監査等委員会がある場合において、監査等委員である取締役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査等委員会の同意を得なあかん。
監査等委員会は、取締役に対し、監査等委員である取締役の選任を株主総会の目的とすること又は監査等委員である取締役の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができるんやで。
第三百四十一条の規定は、監査等委員である取締役の解任の決議については、適用せえへんで。
監査等委員である取締役の選任に関する監査等委員会の同意等を定めています(第1項~第3項)。取締役が監査等委員である取締役の選任議案を株主総会に提出するには、監査等委員会の同意が必要です(第1項)。監査等委員会は、監査等委員である取締役の選任を株主総会の目的とすることや選任議案の提出を請求できます(第2項)。
監査等委員である取締役の解任決議については、第341条の決議要件は適用されず、より厳格な要件が求められます(第3項)。監査役の場合(第343条)と同様の趣旨です。この規定により、監査等委員の独立性が確保され、適切な監査機能が期待できます。
監査等委員会設置会社における監査等委員の人事について定めてるんや。取締役が監査等委員である取締役の選任議案を株主総会に出すには、監査等委員会の同意が必要やねん(第1項)。監査役の場合と同じで、経営陣が自分たちに都合のええ監査等委員を勝手に選ぶことを防ぐ仕組みなんや。
例えばな、会社の社長Aさんが「Bさんを監査等委員にしたい」って思ったとするやろ。でも、今の監査等委員会が「Bさんはあかん」って反対したら、その議案は株主総会に出せへんのや。逆に、監査等委員会の方から「Cさんを監査等委員にしてほしい」って株主総会の議題にすることを請求できるんやで(第2項)。監査する側が人事に関われるから、独立性が保たれるわけやな。
監査等委員の解任については、第341条よりもっと厳しい要件が必要や(第3項)。これは監査役の場合(第343条)と同じ考え方やで。簡単にクビにできへんから、監査等委員は経営陣に遠慮せず、しっかり監督できるんや。会社の健全性を守るための大切な仕組みやな。
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