おおさかけんぽう

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第344条 会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定

第344条 会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定

第344条 会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定

監査役設置会社においては、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任せえへんことに関する議案の内容は、監査役が決定するんや。

監査役が二人以上ある場合における前項の規定の適用については、同項中「監査役が」とあるのは、「監査役の過半数をもって」とするんや。

監査役会設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査役会」とするんや。

監査役設置会社においては、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監査役が決定する。

監査役が二人以上ある場合における前項の規定の適用については、同項中「監査役が」とあるのは、「監査役の過半数をもって」とする。

監査役会設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査役会」とする。

監査役設置会社においては、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任せえへんことに関する議案の内容は、監査役が決定するんや。

監査役が二人以上ある場合における前項の規定の適用については、同項中「監査役が」とあるのは、「監査役の過半数をもって」とするんや。

監査役会設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査役会」とするんや。

ワンポイント解説

会計監査人の人事を誰が決めるかを定めてるんや。監査役設置会社では、株主総会に出す会計監査人の選任、解任、再任しないことに関する議案の内容は、監査役が決めるんやで(第1項)。取締役じゃなくて監査役が決めるってところが大事なポイントやねん。

例えばな、会社の決算をチェックする会計監査人を選ぶときに、もし取締役が選べたらどうなるか考えてみ。取締役は「自分たちに甘い会計監査人を選びたい」って思うかもしれへんやろ。でも、監査役が選ぶことになってるから、ちゃんと厳しくチェックしてくれる会計監査人を選べるんや。「この会計監査人はあかん、別の人にしよ」って決めるのも監査役の仕事やで。

監査役が複数おったら過半数で決める(第2項)。監査役会がある会社では「監査役」が「監査役会」になる(第3項)。会計監査人の人事権を監査役に持たせることで、経営陣からの圧力を受けへんようにしてるんや。会社の会計が正しくチェックされるための大切な仕組みやな。

会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定について定めた規定です。監査役設置会社においては、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監査役が決定する。 監査役が二人以上あ...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、監査役設置会社においては、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監査役が決定する。 監査役が二人以上ある場合における前項の規定の適用については...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

会計監査人の人事を誰が決めるかを定めてるんや。監査役設置会社では、株主総会に出す会計監査人の選任、解任、再任しないことに関する議案の内容は、監査役が決めるんやで(第1項)。取締役じゃなくて監査役が決めるってところが大事なポイントやねん。

例えばな、会社の決算をチェックする会計監査人を選ぶときに、もし取締役が選べたらどうなるか考えてみ。取締役は「自分たちに甘い会計監査人を選びたい」って思うかもしれへんやろ。でも、監査役が選ぶことになってるから、ちゃんと厳しくチェックしてくれる会計監査人を選べるんや。「この会計監査人はあかん、別の人にしよ」って決めるのも監査役の仕事やで。

監査役が複数おったら過半数で決める(第2項)。監査役会がある会社では「監査役」が「監査役会」になる(第3項)。会計監査人の人事権を監査役に持たせることで、経営陣からの圧力を受けへんようにしてるんや。会社の会計が正しくチェックされるための大切な仕組みやな。

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