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会社法

第344条 監査等委員である取締役の選任に関する監査等委員会の同意等

第344条 監査等委員である取締役の選任に関する監査等委員会の同意等

第344条 監査等委員である取締役の選任に関する監査等委員会の同意等

取締役は、監査等委員会がある場合において、監査等委員である取締役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査等委員会の同意を得なあかん。

監査等委員会は、取締役に対し、監査等委員である取締役の選任を株主総会の目的とすること又は監査等委員である取締役の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができるんやで。

第三百四十一条の規定は、監査等委員である取締役の解任の決議については、適用せえへんで。

取締役は、監査等委員会がある場合において、監査等委員である取締役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査等委員会の同意を得なければならない。

監査等委員会は、取締役に対し、監査等委員である取締役の選任を株主総会の目的とすること又は監査等委員である取締役の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができる。

第三百四十一条の規定は、監査等委員である取締役の解任の決議については、適用しない。

取締役は、監査等委員会がある場合において、監査等委員である取締役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査等委員会の同意を得なあかん。

監査等委員会は、取締役に対し、監査等委員である取締役の選任を株主総会の目的とすること又は監査等委員である取締役の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができるんやで。

第三百四十一条の規定は、監査等委員である取締役の解任の決議については、適用せえへんで。

ワンポイント解説

これは「監査等委員の選任には監査等委員会の同意が要る」っていう話や。取締役が監査等委員である取締役の選任議案を株主総会に出すには、監査等委員会の同意が必要やねん(第1項)。監査等委員会は、監査等委員の選任を株主総会の議題にすることとか、選任議案を出すことを請求できるんや(第2項)。監査等委員の解任については、第341条の決議要件は使わんで、もっと厳しい要件になる(第3項)。監査役の場合(第343条)と同じ考え方やな。監査等委員の独立性がちゃんと守られて、適切に監査できるようになってるで。

この条文は、監査等委員である取締役の選任に関する監査等委員会の同意等を定めています(第1項~第3項)。取締役が監査等委員である取締役の選任議案を株主総会に提出するには、監査等委員会の同意が必要です(第1項)。監査等委員会は、監査等委員である取締役の選任を株主総会の目的とすることや選任議案の提出を請求できます(第2項)。

監査等委員である取締役の解任決議については、第341条の決議要件は適用されず、より厳格な要件が求められます(第3項)。監査役の場合(第343条)と同様の趣旨です。この規定により、監査等委員の独立性が確保され、適切な監査機能が期待できます。

これは「監査等委員の選任には監査等委員会の同意が要る」っていう話や。取締役が監査等委員である取締役の選任議案を株主総会に出すには、監査等委員会の同意が必要やねん(第1項)。監査等委員会は、監査等委員の選任を株主総会の議題にすることとか、選任議案を出すことを請求できるんや(第2項)。監査等委員の解任については、第341条の決議要件は使わんで、もっと厳しい要件になる(第3項)。監査役の場合(第343条)と同じ考え方やな。監査等委員の独立性がちゃんと守られて、適切に監査できるようになってるで。

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