第343条 監査役の選任に関する監査役の同意等
第343条 監査役の選任に関する監査役の同意等
取締役は、監査役がある場合において、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならない。
監査役は、取締役に対し、監査役の選任を株主総会の目的とすること又は監査役の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができる。
監査役会設置会社における前二項の規定の適用については、第一項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは「監査役会」と、前項中「監査役は」とあるのは「監査役会は」とする。
第三百四十一条の規定は、監査役の解任の決議については、適用しない。
取締役は、監査役がある場合において、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なあかん。
監査役は、取締役に対し、監査役の選任を株主総会の目的とすること又は監査役の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができるんや。
監査役会設置会社における前二項の規定の適用については、第一項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは「監査役会」と、前項中「監査役は」とあるのは「監査役会は」とするで。
第三百四十一条の規定は、監査役の解任の決議については、適用せえへん。
ワンポイント解説
この条文は、監査役の選任に関する監査役の同意等を定めています(第1項~第4項)。取締役が監査役の選任議案を株主総会に提出するには、監査役(複数いる場合は過半数)の同意が必要です(第1項)。監査役は、自らの選任を株主総会の目的とすることや選任議案の提出を請求できます(第2項)。監査役の人事に監査役自身が関与できる仕組みです。
監査役会設置会社では「監査役」を「監査役会」と読み替えます(第3項)。監査役の解任決議については、第341条の決議要件は適用されず、より厳格な要件が求められます(第4項)。この規定により、監査役の独立性が制度的に保障され、経営陣からの圧力を受けにくくなっています。
これは「監査役の選任には監査役の同意が要る」っていう話や。取締役が監査役の選任議案を株主総会に出すには、監査役(複数おったら過半数)の同意が必要やねん(第1項)。監査役は、自分たちの選任を株主総会の議題にすることとか、選任議案を出すことを請求できるんや(第2項)。監査役の人事に監査役自身が関われるわけやな。監査役会設置会社やったら「監査役」のところを「監査役会」に読み替える(第3項)。監査役の解任については、第341条の決議要件は使わんで、もっと厳しい要件になるんや(第4項)。監査役の独立性がちゃんと守られて、経営陣から圧力受けへんようになってるで。
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