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第343条 監査役の選任に関する監査役の同意等

第343条 監査役の選任に関する監査役の同意等

第343条 監査役の選任に関する監査役の同意等

取締役は、監査役がある場合において、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なあかん。

監査役は、取締役に対し、監査役の選任を株主総会の目的とすること又は監査役の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができるんや。

監査役会設置会社における前二項の規定の適用については、第一項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは「監査役会」と、前項中「監査役は」とあるのは「監査役会は」とするで。

第三百四十一条の規定は、監査役の解任の決議については、適用せえへん。

取締役は、監査役がある場合において、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならない。

監査役は、取締役に対し、監査役の選任を株主総会の目的とすること又は監査役の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができる。

監査役会設置会社における前二項の規定の適用については、第一項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは「監査役会」と、前項中「監査役は」とあるのは「監査役会は」とする。

第三百四十一条の規定は、監査役の解任の決議については、適用しない。

取締役は、監査役がある場合において、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なあかん。

監査役は、取締役に対し、監査役の選任を株主総会の目的とすること又は監査役の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができるんや。

監査役会設置会社における前二項の規定の適用については、第一項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは「監査役会」と、前項中「監査役は」とあるのは「監査役会は」とするで。

第三百四十一条の規定は、監査役の解任の決議については、適用せえへん。

ワンポイント解説

監査役の人事について監査役自身が関われる仕組みを定めてるんや。取締役が監査役の選任議案を株主総会に出すには、監査役の同意が必要やねん。監査役が複数おったら過半数の同意が要るで(第1項)。これは、経営陣が勝手に監査役を選んで監視を弱めることを防ぐための大事な仕組みなんや。

例えばな、Aさんが社長で、自分に都合のええ監査役を選ぼうとしたとするやろ。でも、今の監査役Bさんが「その人はあかん」って反対したら、選任議案は株主総会に出せへんのや。逆に、監査役は自分たちの選任を株主総会の議題にすることや、選任議案を出すことを請求できるんやで(第2項)。監査役から「こういう人を監査役に選んでほしい」って提案できるわけやな。

監査役会がある会社では「監査役」が「監査役会」になる(第3項)。監査役の解任については、第341条の決議要件より厳しい要件が必要や(第4項)。簡単にクビにできへんようになってるから、監査役は経営陣の顔色を気にせず、しっかり監視できるんやで。会社の健全性を守るための大切な仕組みやな。

監査役の選任に関する監査役の同意等を定めています(第1項~第4項)。取締役が監査役の選任議案を株主総会に提出するには、監査役(複数いる場合は過半数)の同意が必要です(第1項)。監査役は、自らの選任を株主総会の目的とすることや選任議案の提出を請求できます(第2項)。監査役の人事に監査役自身が関与できる仕組みです。

監査役会設置会社では「監査役」を「監査役会」と読み替えます(第3項)。監査役の解任決議については、第341条の決議要件は適用されず、より厳格な要件が求められます(第4項)。この規定により、監査役の独立性が制度的に保障され、経営陣からの圧力を受けにくくなっています。

監査役の人事について監査役自身が関われる仕組みを定めてるんや。取締役が監査役の選任議案を株主総会に出すには、監査役の同意が必要やねん。監査役が複数おったら過半数の同意が要るで(第1項)。これは、経営陣が勝手に監査役を選んで監視を弱めることを防ぐための大事な仕組みなんや。

例えばな、Aさんが社長で、自分に都合のええ監査役を選ぼうとしたとするやろ。でも、今の監査役Bさんが「その人はあかん」って反対したら、選任議案は株主総会に出せへんのや。逆に、監査役は自分たちの選任を株主総会の議題にすることや、選任議案を出すことを請求できるんやで(第2項)。監査役から「こういう人を監査役に選んでほしい」って提案できるわけやな。

監査役会がある会社では「監査役」が「監査役会」になる(第3項)。監査役の解任については、第341条の決議要件より厳しい要件が必要や(第4項)。簡単にクビにできへんようになってるから、監査役は経営陣の顔色を気にせず、しっかり監視できるんやで。会社の健全性を守るための大切な仕組みやな。

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