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第342-2条 監査等委員である取締役等の選任等についての意見の陳述

第342-2条 監査等委員である取締役等の選任等についての意見の陳述

第342-2条 監査等委員である取締役等の選任等についての意見の陳述

監査等委員である取締役は、株主総会において、監査等委員である取締役の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができるんや。

監査等委員である取締役を辞任した者は、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができるで。

取締役は、前項の者に対し、同項の株主総会を招集する旨及び第二百九十八条第一項第一号に掲げる事項を通知せなあかん。

監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の選任若しくは解任又は辞任について監査等委員会の意見を述べることができるんやで。

監査等委員である取締役は、株主総会において、監査等委員である取締役の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。

監査等委員である取締役を辞任した者は、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。

取締役は、前項の者に対し、同項の株主総会を招集する旨及び第二百九十八条第一項第一号に掲げる事項を通知しなければならない。

監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の選任若しくは解任又は辞任について監査等委員会の意見を述べることができる。

監査等委員である取締役は、株主総会において、監査等委員である取締役の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができるんや。

監査等委員である取締役を辞任した者は、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができるで。

取締役は、前項の者に対し、同項の株主総会を招集する旨及び第二百九十八条第一項第一号に掲げる事項を通知せなあかん。

監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の選任若しくは解任又は辞任について監査等委員会の意見を述べることができるんやで。

ワンポイント解説

監査等委員である取締役が株主総会で意見を言える権利について決めてるんや。監査等委員である取締役は、自分たちの選任(選ぶこと)や解任(クビにすること)、辞任(辞めること)について、株主総会で意見を述べることができるねん(第1項)。普通は株主が決めることやけど、監査する側の立場から「こういう理由で私たちが必要です」とか「この人は不適切です」って説明できるわけや。監査機能の独立性を守るための大事な権利やねん。

例えばな、監査等委員のAさんが「会社の経営に問題があるから辞任します」って辞めたとするやろ。そしたらAさんは、辞めた後の最初の株主総会に出席して「私はこういう理由で辞めました」って株主に直接説明できるねん(第2項)。会社はAさんに総会の招集通知を送らなあかん(第3項)。これで株主は「何があったんやろ?」って疑問に思ったことを、本人から聞けるわけや。それから、監査等委員会が選んだ監査等委員は、監査等委員以外の取締役(業務を執行する取締役)の選任とか解任について、監査等委員会の意見を株主総会で述べることができるんや(第4項)。

この仕組みは、監査する人が株主に対して直接声を届けられるようにするためのもんやねん。経営陣に都合の悪いことがあっても、監査する側が株主総会で「ちょっと待ってください」って言えるやろ。辞めた人も理由を説明できるから、「何か隠してるんちゃうか」って疑われることもない。株主が会社の実情をちゃんと知って、正しい判断ができるようにする大事な制度なんやで。

監査等委員である取締役等の選任等についての意見陳述権を定めています(第1項~第4項)。監査等委員である取締役は、株主総会で自らの選任・解任・辞任について意見を述べることができます(第1項)。監査機能の独立性を確保する趣旨です。

辞任した監査等委員である取締役は、辞任後最初の株主総会に出席して辞任の旨と理由を述べることができます(第2項)。会社はこの者に招集通知をしなければなりません(第3項)。監査等委員会が選定する監査等委員は、監査等委員以外の取締役の選任等について監査等委員会の意見を述べることができます(第4項)。監査等委員会による業務執行取締役の選任等への関与が認められています。

監査等委員である取締役が株主総会で意見を言える権利について決めてるんや。監査等委員である取締役は、自分たちの選任(選ぶこと)や解任(クビにすること)、辞任(辞めること)について、株主総会で意見を述べることができるねん(第1項)。普通は株主が決めることやけど、監査する側の立場から「こういう理由で私たちが必要です」とか「この人は不適切です」って説明できるわけや。監査機能の独立性を守るための大事な権利やねん。

例えばな、監査等委員のAさんが「会社の経営に問題があるから辞任します」って辞めたとするやろ。そしたらAさんは、辞めた後の最初の株主総会に出席して「私はこういう理由で辞めました」って株主に直接説明できるねん(第2項)。会社はAさんに総会の招集通知を送らなあかん(第3項)。これで株主は「何があったんやろ?」って疑問に思ったことを、本人から聞けるわけや。それから、監査等委員会が選んだ監査等委員は、監査等委員以外の取締役(業務を執行する取締役)の選任とか解任について、監査等委員会の意見を株主総会で述べることができるんや(第4項)。

この仕組みは、監査する人が株主に対して直接声を届けられるようにするためのもんやねん。経営陣に都合の悪いことがあっても、監査する側が株主総会で「ちょっと待ってください」って言えるやろ。辞めた人も理由を説明できるから、「何か隠してるんちゃうか」って疑われることもない。株主が会社の実情をちゃんと知って、正しい判断ができるようにする大事な制度なんやで。

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