第342条 監査等委員である取締役等の選任等についての意見の陳述
第342条 監査等委員である取締役等の選任等についての意見の陳述
監査等委員である取締役は、株主総会において、監査等委員である取締役の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。
監査等委員である取締役を辞任した者は、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。
取締役は、前項の者に対し、同項の株主総会を招集する旨及び第二百九十八条第一項第一号に掲げる事項を通知しなければならない。
監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の選任若しくは解任又は辞任について監査等委員会の意見を述べることができる。
監査等委員である取締役は、株主総会において、監査等委員である取締役の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができるんや。
監査等委員である取締役を辞任した者は、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができるで。
取締役は、前項の者に対し、同項の株主総会を招集する旨及び第二百九十八条第一項第一号に掲げる事項を通知せなあかん。
監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の選任若しくは解任又は辞任について監査等委員会の意見を述べることができるんやで。
ワンポイント解説
この条文は、監査等委員である取締役等の選任等についての意見陳述権を定めています(第1項~第4項)。監査等委員である取締役は、株主総会で自らの選任・解任・辞任について意見を述べることができます(第1項)。監査機能の独立性を確保する趣旨です。
辞任した監査等委員である取締役は、辞任後最初の株主総会に出席して辞任の旨と理由を述べることができます(第2項)。会社はこの者に招集通知をしなければなりません(第3項)。監査等委員会が選定する監査等委員は、監査等委員以外の取締役の選任等について監査等委員会の意見を述べることができます(第4項)。監査等委員会による業務執行取締役の選任等への関与が認められています。
これは「監査等委員が総会で意見を言える」っていう話や。監査等委員である取締役は、株主総会で自分たちの選任とか解任、辞任について意見を述べられるんや(第1項)。監査する人の独立性を守るためやな。辞めた監査等委員は、辞めた後の最初の株主総会に出て、辞めたことと理由を説明できる(第2項)。会社はこの人に招集通知を送らなあかんねん(第3項)。監査等委員会が選んだ監査等委員は、監査等委員以外の取締役の選任とかについて、監査等委員会の意見を述べられるんや(第4項)。監査する側が業務執行する側の人事にも意見できるわけやな。
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