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第342条 累積投票による取締役の選任

第342条 累積投票による取締役の選任

第342条 累積投票による取締役の選任

株主総会の目的である事項が二人以上の取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役やそれ以外の取締役。以下この条において同じ。)の選任である場合には、株主(取締役の選任について議決権を行使することができる株主に限る。以下この条において同じ。)は、定款に別段の定めがあるときを除き、株式会社に対し、第三項から第五項までに規定するところにより取締役を選任すべきことを請求することができるんや。

前項の規定による請求は、同項の株主総会の日の五日前までにせなあかん。

第三百八条第一項の規定にかかわらず、第一項の規定による請求があった場合には、取締役の選任の決議については、株主は、その有する株式一株(単元株式数を定款で定めている場合にあっては、一単元の株式)につき、当該株主総会において選任する取締役の数と同数の議決権を有するんや。この場合においては、株主は、一人のみに投票し、あるいは二人以上に投票して、その議決権を行使することができるんや。

前項の場合には、投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたもんとするで。

前二項に定めるもんのほか、第一項の規定による請求があった場合における取締役の選任に関し必要な事項は、法務省令で定めるんや。

前条の規定は、前三項に規定するところにより選任された取締役の解任の決議については、適用せえへんのや。

株主総会の目的である事項が二人以上の取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この条において同じ。)の選任である場合には、株主(取締役の選任について議決権を行使することができる株主に限る。以下この条において同じ。)は、定款に別段の定めがあるときを除き、株式会社に対し、第三項から第五項までに規定するところにより取締役を選任すべきことを請求することができる。

前項の規定による請求は、同項の株主総会の日の五日前までにしなければならない。

第三百八条第一項の規定にかかわらず、第一項の規定による請求があった場合には、取締役の選任の決議については、株主は、その有する株式一株(単元株式数を定款で定めている場合にあっては、一単元の株式)につき、当該株主総会において選任する取締役の数と同数の議決権を有する。この場合においては、株主は、一人のみに投票し、又は二人以上に投票して、その議決権を行使することができる。

前項の場合には、投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとする。

前二項に定めるもののほか、第一項の規定による請求があった場合における取締役の選任に関し必要な事項は、法務省令で定める。

前条の規定は、前三項に規定するところにより選任された取締役の解任の決議については、適用しない。

株主総会の目的である事項が二人以上の取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役やそれ以外の取締役。以下この条において同じ。)の選任である場合には、株主(取締役の選任について議決権を行使することができる株主に限る。以下この条において同じ。)は、定款に別段の定めがあるときを除き、株式会社に対し、第三項から第五項までに規定するところにより取締役を選任すべきことを請求することができるんや。

前項の規定による請求は、同項の株主総会の日の五日前までにせなあかん。

第三百八条第一項の規定にかかわらず、第一項の規定による請求があった場合には、取締役の選任の決議については、株主は、その有する株式一株(単元株式数を定款で定めている場合にあっては、一単元の株式)につき、当該株主総会において選任する取締役の数と同数の議決権を有するんや。この場合においては、株主は、一人のみに投票し、あるいは二人以上に投票して、その議決権を行使することができるんや。

前項の場合には、投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたもんとするで。

前二項に定めるもんのほか、第一項の規定による請求があった場合における取締役の選任に関し必要な事項は、法務省令で定めるんや。

前条の規定は、前三項に規定するところにより選任された取締役の解任の決議については、適用せえへんのや。

ワンポイント解説

この条文は「累積投票」っていう、少数株主でも自分の推す取締役を選びやすくする特別な投票方法について決めてるんや。普通の投票やと、取締役候補それぞれに「賛成か反対か」を投票するから、株をたくさん持ってる多数派が全員決めてしまうことになるやろ。でも累積投票やと、自分が持ってる株式数×選任する取締役の人数分の票を自由に配分できるねん(第3項)。全部を1人に集中させてもええし、何人かに分けてもええ。定款で禁止してなければ、株主は総会の5日前までに累積投票を請求できるんや(第1項・第2項)。

例えばな、ある会社で取締役を3人選ぶ総会があったとするやろ。Aさんは100株持ってて、多数派はBさん、Cさん、Dさんを取締役にしたいと思ってる。でもAさんは「Eさんも取締役にしてほしい」って思ってるんや。普通の投票やったら、Aさんは少数派やからEさんは選ばれへん。でも累積投票を請求したら、Aさんは100株×3人=300票を自由に使えるねん。Aさんが300票全部をEさんに入れたら、Eさんが当選する可能性が出てくるわけや。多数決で決まる得票の多い順に取締役が選ばれるから(第4項)、少数派でも集中投票で1人くらいは当選させられるかもしれへんのや。

この制度は、多数派だけで取締役を独占させへんようにする仕組みやねん。会社経営は多数派の意見だけやなくて、少数派の意見も大事やろ。いろんな考え方の人が取締役会におることで、バランスの取れた経営ができる。累積投票は少数株主の権利を守る大事な制度なんやで。

累積投票による取締役の選任について定めた規定です。株主総会の目的である事項が二人以上の取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この条において同じ。)の選任である場...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、株主総会の目的である事項が二人以上の取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この条において同じ。)の選任である場合には、株主(取締役の選任について議決権...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

この条文は「累積投票」っていう、少数株主でも自分の推す取締役を選びやすくする特別な投票方法について決めてるんや。普通の投票やと、取締役候補それぞれに「賛成か反対か」を投票するから、株をたくさん持ってる多数派が全員決めてしまうことになるやろ。でも累積投票やと、自分が持ってる株式数×選任する取締役の人数分の票を自由に配分できるねん(第3項)。全部を1人に集中させてもええし、何人かに分けてもええ。定款で禁止してなければ、株主は総会の5日前までに累積投票を請求できるんや(第1項・第2項)。

例えばな、ある会社で取締役を3人選ぶ総会があったとするやろ。Aさんは100株持ってて、多数派はBさん、Cさん、Dさんを取締役にしたいと思ってる。でもAさんは「Eさんも取締役にしてほしい」って思ってるんや。普通の投票やったら、Aさんは少数派やからEさんは選ばれへん。でも累積投票を請求したら、Aさんは100株×3人=300票を自由に使えるねん。Aさんが300票全部をEさんに入れたら、Eさんが当選する可能性が出てくるわけや。多数決で決まる得票の多い順に取締役が選ばれるから(第4項)、少数派でも集中投票で1人くらいは当選させられるかもしれへんのや。

この制度は、多数派だけで取締役を独占させへんようにする仕組みやねん。会社経営は多数派の意見だけやなくて、少数派の意見も大事やろ。いろんな考え方の人が取締役会におることで、バランスの取れた経営ができる。累積投票は少数株主の権利を守る大事な制度なんやで。

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