第341条 役員の選任及び解任の株主総会の決議
第341条 役員の選任及び解任の株主総会の決議
第三百九条第一項の規定にかかわらず、役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。
第三百九条第一項の規定にかかわらず、役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなあかん。
ワンポイント解説
この条文は、役員の選任及び解任の株主総会決議要件を定めています。第309条第1項(普通決議)の規定にかかわらず、役員の選任・解任決議は、議決権の過半数(定款で3分の1以上に引き下げ可能)を有する株主の出席と、出席株主の議決権の過半数(定款で引き上げ可能)で行います。普通決議の要件が明示されたものです。
役員選任・解任は会社の重要事項ですが、特別決議(3分の2以上)までは不要とされています。定款により要件を調整することで、会社の実情に応じた柔軟な設定が可能です。この規定により、役員の選任・解任に必要な定足数と議決要件が明確化されています。
これは「役員を選んだりクビにしたりするときの決議要件」の話や。役員の選任・解任は、議決権の過半数(定款で3分の1以上まで下げられる)を持ってる株主が出席して、出席した株主の議決権の過半数(定款で上げることもできる)で決めるんや。役員の選任・解任は大事やけど、特別決議(3分の2以上の賛成)までは要らんねん。定款で調整できるから、会社の状況に合わせられるわけや。
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