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会社法

第340条 監査役等による会計監査人の解任

第340条 監査役等による会計監査人の解任

第340条 監査役等による会計監査人の解任

監査役は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができるんや。

前項の規定による解任は、監査役が二人以上ある場合には、監査役の全員の同意によって行わなあかん。

第一項の規定により会計監査人を解任したときは、監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される株主総会に報告せなあかんで。

監査役会設置会社における前三項の規定の適用については、第一項中「監査役」とあるのは「監査役会」と、第二項中「監査役が二人以上ある場合には、監査役」とあるのは「監査役」と、前項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)」とあるのは「監査役会が選定した監査役」とする。

監査等委員会設置会社における第一項から第三項までの規定の適用については、第一項中「監査役」とあるのは「監査等委員会」と、第二項中「監査役が二人以上ある場合には、監査役」とあるのは「監査等委員」と、第三項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)」とあるのは「監査等委員会が選定した監査等委員」とする。

指名委員会等設置会社における第一項から第三項までの規定の適用については、第一項中「監査役」とあるのは「監査委員会」と、第二項中「監査役が二人以上ある場合には、監査役」とあるのは「監査委員会の委員」と、第三項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)」とあるのは「監査委員会が選定した監査委員会の委員」とするんやで。

監査役は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。

前項の規定による解任は、監査役が二人以上ある場合には、監査役の全員の同意によって行わなければならない。

第一項の規定により会計監査人を解任したときは、監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される株主総会に報告しなければならない。

監査役会設置会社における前三項の規定の適用については、第一項中「監査役」とあるのは「監査役会」と、第二項中「監査役が二人以上ある場合には、監査役」とあるのは「監査役」と、前項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)」とあるのは「監査役会が選定した監査役」とする。

監査等委員会設置会社における第一項から第三項までの規定の適用については、第一項中「監査役」とあるのは「監査等委員会」と、第二項中「監査役が二人以上ある場合には、監査役」とあるのは「監査等委員」と、第三項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)」とあるのは「監査等委員会が選定した監査等委員」とする。

指名委員会等設置会社における第一項から第三項までの規定の適用については、第一項中「監査役」とあるのは「監査委員会」と、第二項中「監査役が二人以上ある場合には、監査役」とあるのは「監査委員会の委員」と、第三項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)」とあるのは「監査委員会が選定した監査委員会の委員」とする。

監査役は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができるんや。

前項の規定による解任は、監査役が二人以上ある場合には、監査役の全員の同意によって行わなあかん。

第一項の規定により会計監査人を解任したときは、監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される株主総会に報告せなあかんで。

監査役会設置会社における前三項の規定の適用については、第一項中「監査役」とあるのは「監査役会」と、第二項中「監査役が二人以上ある場合には、監査役」とあるのは「監査役」と、前項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)」とあるのは「監査役会が選定した監査役」とする。

監査等委員会設置会社における第一項から第三項までの規定の適用については、第一項中「監査役」とあるのは「監査等委員会」と、第二項中「監査役が二人以上ある場合には、監査役」とあるのは「監査等委員」と、第三項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)」とあるのは「監査等委員会が選定した監査等委員」とする。

指名委員会等設置会社における第一項から第三項までの規定の適用については、第一項中「監査役」とあるのは「監査委員会」と、第二項中「監査役が二人以上ある場合には、監査役」とあるのは「監査委員会の委員」と、第三項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)」とあるのは「監査委員会が選定した監査委員会の委員」とするんやで。

ワンポイント解説

これは「監査役が会計監査人をクビにできる」っていう話や。監査役は、会計監査人が法律違反したとか、仕事をサボってたとか、一定の理由に当てはまったら、会計監査人をクビにできるんや(第1項)。監査役が2人以上おったら、全員の同意が必要やねん(第2項)。素早く対応しつつ、慎重に判断するわけやな。

クビにしたら、監査役(複数おったら話し合いで選んだ監査役)は、クビにしたことと理由を、クビにした後の最初の株主総会で報告せなあかん(第3項)。株主にちゃんと説明する責任があるわけや。

監査役会設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社やと、「監査役」のところを「監査役会」「監査等委員会」「監査委員会」に読み替えて使うんや(第4項~第6項)。これで、監査を担当する機関が、会計監査人に問題があったら素早く対処できて、監査がちゃんと機能するようになってるんやで。

この条文は、監査役等による会計監査人の解任を定めています(第1項~第6項)。監査役は、会計監査人が一定の事由(法令違反、職務懈怠等)に該当する場合、会計監査人を解任できます(第1項)。監査役が2人以上いる場合は全員の同意が必要です(第2項)。迅速な対応と慎重な判断のバランスが図られています。

解任した場合、監査役(複数いる場合は互選で選んだ監査役)は、解任の旨と理由を解任後最初の株主総会に報告しなければなりません(第3項)。株主への説明責任を果たす趣旨です。

監査役会設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社では、「監査役」を「監査役会」「監査等委員会」「監査委員会」等と読み替えて適用されます(第4項~第6項)。この規定により、監査を担う機関が会計監査人の不適格性に迅速に対処でき、監査の実効性が確保されています。

これは「監査役が会計監査人をクビにできる」っていう話や。監査役は、会計監査人が法律違反したとか、仕事をサボってたとか、一定の理由に当てはまったら、会計監査人をクビにできるんや(第1項)。監査役が2人以上おったら、全員の同意が必要やねん(第2項)。素早く対応しつつ、慎重に判断するわけやな。

クビにしたら、監査役(複数おったら話し合いで選んだ監査役)は、クビにしたことと理由を、クビにした後の最初の株主総会で報告せなあかん(第3項)。株主にちゃんと説明する責任があるわけや。

監査役会設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社やと、「監査役」のところを「監査役会」「監査等委員会」「監査委員会」に読み替えて使うんや(第4項~第6項)。これで、監査を担当する機関が、会計監査人に問題があったら素早く対処できて、監査がちゃんと機能するようになってるんやで。

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