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会社法

第339条 解任

第339条 解任

第339条 解任

役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができるんや。

前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができるんやで。

役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。

前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。

役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができるんや。

前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができるんやで。

ワンポイント解説

これは「役員と会計監査人の解任(クビにすること)」の話や。役員(取締役、会計参与、監査役)と会計監査人は、いつでも株主総会の決議でクビにできるんや(第1項)。任期の途中でもクビにできるわけやな。会社は株主のもんやから、株主が「この人はあかん」って思ったらクビにできるんや。

でもな、正当な理由なくクビにされた人は、会社に対して「クビにされて損した分のお金を払ってくれ」って請求できるねん(第2項)。任期の途中でクビになって、もらえるはずやった報酬がもらえへんくなったら困るやろ?ただし、ちゃんとした理由(仕事サボってたとか、悪いことしたとか)があったら請求できへんで。

これで、株主はいつでも役員をクビにできるけど、理由なくクビにしたら賠償せなあかん。株主の権利とクビにされた人の保護のバランスが取れてるんやで。

この条文は、役員及び会計監査人の解任を定めています(第1項・第2項)。役員(取締役、会計参与、監査役)及び会計監査人は、いつでも株主総会の決議によって解任できます(第1項)。任期中であっても解任可能です。株主主権の表れです。

正当な理由なく解任された者は、会社に対して解任による損害の賠償を請求できます(第2項)。任期途中の解任により期待していた報酬等を得られなくなった場合の保護規定です。ただし、正当な理由(職務懈怠、非行等)がある場合は請求できません。

この規定により、株主はいつでも役員等を解任できる一方、解任された者の利益も一定程度保護されます。株主主権と解任された者の保護のバランスが図られています。

これは「役員と会計監査人の解任(クビにすること)」の話や。役員(取締役、会計参与、監査役)と会計監査人は、いつでも株主総会の決議でクビにできるんや(第1項)。任期の途中でもクビにできるわけやな。会社は株主のもんやから、株主が「この人はあかん」って思ったらクビにできるんや。

でもな、正当な理由なくクビにされた人は、会社に対して「クビにされて損した分のお金を払ってくれ」って請求できるねん(第2項)。任期の途中でクビになって、もらえるはずやった報酬がもらえへんくなったら困るやろ?ただし、ちゃんとした理由(仕事サボってたとか、悪いことしたとか)があったら請求できへんで。

これで、株主はいつでも役員をクビにできるけど、理由なくクビにしたら賠償せなあかん。株主の権利とクビにされた人の保護のバランスが取れてるんやで。

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