おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第338条 会計監査人の任期

第338条 会計監査人の任期

第338条 会計監査人の任期

会計監査人の任期は、選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のもんに関する定時株主総会の終結の時までとするんや。

会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされへんかったときは、当該定時株主総会において再任されたもんとみなす。

前二項の規定にかかわらず、会計監査人設置会社が会計監査人を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、会計監査人の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了するんやで。

会計監査人の任期は、選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。

前二項の規定にかかわらず、会計監査人設置会社が会計監査人を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、会計監査人の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。

会計監査人の任期は、選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のもんに関する定時株主総会の終結の時までとするんや。

会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされへんかったときは、当該定時株主総会において再任されたもんとみなす。

前二項の規定にかかわらず、会計監査人設置会社が会計監査人を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、会計監査人の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了するんやで。

ワンポイント解説

会計監査人の任期(何年その役職にいられるか)を決めてるんや。会計監査人の任期は、選ばれてから1年以内に終わる事業年度の定時株主総会が終わるまでやねん(第1項)。取締役の2年、監査役の4年と比べたら短いけど、これには理由があって、毎年株主が「この会計監査人でちゃんと監査できてるか?」ってチェックできるようにするためなんや。会計監査は会社の信頼性を保証する大事な仕事やから、定期的に見直す機会が必要やねん。

例えばな、ある会社が2024年6月の株主総会でAさん(公認会計士)を会計監査人に選んだとするやろ。会社の事業年度が4月から3月やったら、Aさんの任期は2025年6月の定時株主総会が終わるまでやねん。そして2025年6月の総会で、「Aさんを解任する」とか「別の人に変える」っていう決議がなかったら、Aさんは自動的に再任されたことになるんや(第2項)。いちいち「再任します」って決議せんでもええから、毎年の手続きが楽になるやろ。でも会社が「もう会計監査人いらん」って定款を変更したら、その時点で任期は終わりや(第3項)。

この仕組みのええところは、会計監査人が毎年信任確認を受けながら、問題なければスムーズに続けられることやねん。会社と会計監査人の間に信頼関係があって、特に不満がなければ自動的に継続するけど、「ちゃんと監査してへんな」って思ったら毎年変えるチャンスがある。継続性と柔軟性の両方を考えた、バランスの取れたルールなんやで。

会計監査人の任期を定めています(第1項~第3項)。会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結時までです(第1項)。毎年、株主による信任確認の機会があるということです。

定時株主総会で別段の決議(不再任や新たな会計監査人の選任)がない場合、自動的に再任されたとみなされます(第2項)。実務上の負担軽減を図る規定です。会計監査人を置く旨の定款の定めを廃止した場合、任期はその時点で満了します(第3項)。

この規定により、会計監査人は毎年信任確認を受けつつ、別段の事情がなければ自動的に継続できる仕組みになっています。継続性と柔軟性のバランスが図られています。

会計監査人の任期(何年その役職にいられるか)を決めてるんや。会計監査人の任期は、選ばれてから1年以内に終わる事業年度の定時株主総会が終わるまでやねん(第1項)。取締役の2年、監査役の4年と比べたら短いけど、これには理由があって、毎年株主が「この会計監査人でちゃんと監査できてるか?」ってチェックできるようにするためなんや。会計監査は会社の信頼性を保証する大事な仕事やから、定期的に見直す機会が必要やねん。

例えばな、ある会社が2024年6月の株主総会でAさん(公認会計士)を会計監査人に選んだとするやろ。会社の事業年度が4月から3月やったら、Aさんの任期は2025年6月の定時株主総会が終わるまでやねん。そして2025年6月の総会で、「Aさんを解任する」とか「別の人に変える」っていう決議がなかったら、Aさんは自動的に再任されたことになるんや(第2項)。いちいち「再任します」って決議せんでもええから、毎年の手続きが楽になるやろ。でも会社が「もう会計監査人いらん」って定款を変更したら、その時点で任期は終わりや(第3項)。

この仕組みのええところは、会計監査人が毎年信任確認を受けながら、問題なければスムーズに続けられることやねん。会社と会計監査人の間に信頼関係があって、特に不満がなければ自動的に継続するけど、「ちゃんと監査してへんな」って思ったら毎年変えるチャンスがある。継続性と柔軟性の両方を考えた、バランスの取れたルールなんやで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ