第338条 会計監査人の任期
第338条 会計監査人の任期
会計監査人の任期は、選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
前二項の規定にかかわらず、会計監査人設置会社が会計監査人を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、会計監査人の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
会計監査人の任期は、選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のもんに関する定時株主総会の終結の時までとするんや。
会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされへんかったときは、当該定時株主総会において再任されたもんとみなす。
前二項の規定にかかわらず、会計監査人設置会社が会計監査人を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、会計監査人の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了するんやで。
ワンポイント解説
この条文は、会計監査人の任期を定めています(第1項~第3項)。会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結時までです(第1項)。毎年、株主による信任確認の機会があるということです。
定時株主総会で別段の決議(不再任や新たな会計監査人の選任)がない場合、自動的に再任されたとみなされます(第2項)。実務上の負担軽減を図る規定です。会計監査人を置く旨の定款の定めを廃止した場合、任期はその時点で満了します(第3項)。
この規定により、会計監査人は毎年信任確認を受けつつ、別段の事情がなければ自動的に継続できる仕組みになっています。継続性と柔軟性のバランスが図られています。
これは「会計監査人の任期」の話や。会計監査人の任期は、選ばれてから1年以内に終わる事業年度の株主総会までやねん(第1項)。毎年、株主が「この人でええか?」って確認する機会があるわけや。
でな、株主総会で「やめさせる」とか「別の人にする」っていう決議がなかったら、自動的に再任されたことになるんや(第2項)。いちいち「再任します」って決議せんでもええから、手間が省けるやろ?会計監査人を置くのをやめる(定款から削除する)ときは、その時点で任期は終わりや(第3項)。
これで、会計監査人は毎年チェックを受けつつ、特に問題なければ自動的に続けられるんや。継続性と柔軟性のバランスが取れてるわけやな。
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