第337条 会計監査人の資格等
第337条 会計監査人の資格等
会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならない。
会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを株式会社に通知しなければならない。この場合においては、次項第二号に掲げる者を選定することはできない。
次に掲げる者は、会計監査人となることができない。
会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなあかん。
会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを株式会社に通知せなあかん。この場合においては、次項第二号に掲げる者を選定することはできへんで。
次に掲げる者は、会計監査人となることができへん。
ワンポイント解説
この条文は、会計監査人の資格等を定めています(第1項~第3項)。会計監査人は、公認会計士または監査法人でなければなりません(第1項)。会計参与(公認会計士、税理士等)より厳格な資格要件です。高度な専門性が求められます。
会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から実際に職務を行う者を選定し、会社に通知しなければなりません(第2項)。ただし、一定の欠格事由に該当する者は選定できません(第3項)。会計参与と同様の仕組みです。
この規定により、会計監査人には公認会計士または監査法人のみが就任でき、高度な専門性による適切な監査が確保されます。監査法人の場合も、担当者を明確化することで、責任の所在が明らかになっています。
これは「会計監査人の資格」の話や。会計監査人は、公認会計士か監査法人じゃないとなられへんねん(第1項)。会計参与(公認会計士、税理士、税理士法人もOK)より厳しい資格やな。より高度な専門性が求められるわけや。
会計監査人に選ばれた監査法人は、そのメンバーの中から実際に仕事をする人を選んで、会社に知らせなあかん(第2項)。ただし、資格がない人とかは選べへんで(第3項)。会計参与と同じ仕組みやな。
これで、会計監査人には公認会計士か監査法人しかなられへんから、高度な専門性でちゃんと監査できるんや。監査法人の場合でも、誰が担当するかはっきりさせて、責任もはっきりさせてるわけやで。
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