第336条 監査役の任期
第336条 監査役の任期
監査役の任期は、選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
前項の規定は、公開会社でない株式会社において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
第一項の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期を退任した監査役の任期の満了する時までとすることを妨げない。
前三項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、監査役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
監査役の任期は、選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のもんに関する定時株主総会の終結の時までとするんや。
前項の規定は、公開会社でない株式会社において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のもんに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げへん。
第一項の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期を退任した監査役の任期の満了する時までとすることを妨げへんで。
前三項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、監査役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了するんや。
ワンポイント解説
この条文は、監査役の任期を定めています(第1項~第4項)。監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結時までです(第1項)。取締役(原則2年)より長い任期により、監査の独立性と継続性が確保されます。
公開会社でない会社では、定款で10年まで伸長できます(第2項)。補欠監査役は前任者の残任期間とすることも可能です(第3項)。一定の定款変更(監査役会設置会社への変更等)をした場合、任期は変更の効力発生時に満了します(第4項)。
この規定により、監査役には取締役より長い任期が保障され、経営陣から独立した監査が期待できます。小規模会社での柔軟な設定も可能になっています。
これは「監査役の任期」の話や。監査役の任期は、選ばれてから4年以内に終わる事業年度の株主総会までやねん(第1項)。取締役の原則2年より長いんや。監査役が経営陣から独立してちゃんとチェックできるように、長めの任期になってるわけやな。
公開会社じゃない会社やったら、定款で10年まで伸ばせる(第2項)。補欠で選ばれた監査役は、前の人の残り期間でもええ(第3項)。定款を変えて監査役会設置会社になったりしたら、その時点で任期は終わりや(第4項)。
監査役は取締役より長い任期が保障されてるから、経営陣の顔色を伺わんでちゃんと監査できるんや。小さい会社でも柔軟に対応できるようになってるで。
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