第336条 監査役の任期
第336条 監査役の任期
監査役の任期は、選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
前項の規定は、公開会社でない株式会社において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
第一項の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期を退任した監査役の任期の満了する時までとすることを妨げない。
前三項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、監査役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
監査役の任期は、選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のもんに関する定時株主総会の終結の時までとするんや。
前項の規定は、公開会社でない株式会社において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のもんに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げへん。
第一項の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期を退任した監査役の任期の満了する時までとすることを妨げへんで。
前三項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、監査役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了するんや。
監査役の任期を定めています(第1項~第4項)。監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結時までです(第1項)。取締役(原則2年)より長い任期により、監査の独立性と継続性が確保されます。
公開会社でない会社では、定款で10年まで伸長できます(第2項)。補欠監査役は前任者の残任期間とすることも可能です(第3項)。一定の定款変更(監査役会設置会社への変更等)をした場合、任期は変更の効力発生時に満了します(第4項)。
この規定により、監査役には取締役より長い任期が保障され、経営陣から独立した監査が期待できます。小規模会社での柔軟な設定も可能になっています。
監査役の任期(何年その役職にいられるか)を決めてるんや。監査役の任期は、選ばれてから4年以内に終わる事業年度の定時株主総会が終わるまでやねん(第1項)。取締役の原則2年より長いのには理由があって、監査役が経営陣の顔色を伺わんでちゃんとチェックできるようにするためなんや。毎年のように「来年も選んでもらえるかな」って心配してたら、厳しいことが言えへんやろ。長めの任期で安心して監査に専念してもらうわけやな。
例えばな、Aさんが2024年6月の株主総会で監査役に選ばれたとするやろ。会社の事業年度が4月から3月やったら、4年以内に終わる事業年度は2027年度までやから、Aさんの任期は2028年6月の定時株主総会が終わるまでやねん。取締役が2年ごとに選び直されてる間も、Aさんは4年間じっくり監査を続けられるんや。非公開会社やったら定款で10年まで伸ばすこともできる(第2項)。もし途中でAさんが辞めて、Bさんが補欠で選ばれたら、Bさんの任期はAさんの残り期間(たとえば2年)でもええねん(第3項)。
この長めの任期が、監査役の独立性を守る鍵なんやで。もし監査役の任期が短かったら、「厳しいこと言うたら次は選んでもらわれへんかも」って遠慮してしまうかもしれへん。でも4年あったら、じっくり腰を据えて「これはおかしい」って言えるやろ。会社の不正をちゃんと防いで、株主や債権者を守るための大事な仕組みなんや。
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