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第334条 会計参与の任期

第334条 会計参与の任期

第334条 会計参与の任期

第三百三十二条(第四項及び第五項を除く。次項において同じ。)の規定は、会計参与の任期について準用するんや。

前項において準用する第三百三十二条の規定にかかわらず、会計参与設置会社が会計参与を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、会計参与の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了するんやで。

第三百三十二条(第四項及び第五項を除く。次項において同じ。)の規定は、会計参与の任期について準用する。

前項において準用する第三百三十二条の規定にかかわらず、会計参与設置会社が会計参与を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、会計参与の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。

第三百三十二条(第四項及び第五項を除く。次項において同じ。)の規定は、会計参与の任期について準用するんや。

前項において準用する第三百三十二条の規定にかかわらず、会計参与設置会社が会計参与を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、会計参与の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了するんやで。

ワンポイント解説

会計参与の任期(何年その役職にいられるか)を決めてるんや。会計参与の任期については、取締役の任期を決めてる第332条のルールをそのまま使うねん(第1項)。つまり基本的には、選ばれてから2年以内に終わる事業年度の定時株主総会までっていう、取締役と同じ任期になるわけやな。ただし、監査等委員とか指名委員会に関する特別なルール(第4項・第5項)は会計参与には関係ないから除かれてるで。

例えばな、ある会社がAさんっていう公認会計士を会計参与に選んだとするやろ。2024年6月に選ばれて、会社の事業年度が4月から3月やったら、Aさんの任期は2026年6月の定時株主総会が終わるまでやねん。取締役と同じように、非公開会社やったら定款で10年まで伸ばすこともできるし、短くすることもできるんや。でも、もし会社が「やっぱり会計参与はいらんわ」って定款を変更して会計参与制度をやめたら、その時点でAさんの任期は終わるねん(第2項)。2年経ってなくても、制度がなくなったらその役職もなくなるっていうことやな。

この仕組みで、会計参与の任期も取締役と同じように、会社の規模や状況に合わせて柔軟に決められるようになってるんや。会計参与と取締役は一緒に会社の決算書を作ったりする仲間やから、任期も揃えた方が分かりやすいやろ。それと、制度をやめるときの手続きもはっきりしてるから、スムーズに移行できるねん。実用的でよう考えられたルールやで。

会計参与の任期を定めています(第1項・第2項)。会計参与の任期については、取締役の任期に関する第332条の規定が準用されます(第1項)。ただし、監査等委員や指名委員会に関する規定(第4項・第5項)は除かれます。基本的に取締役と同様の任期が適用されるということです。

会計参与を置く旨の定款の定めを廃止した場合、会計参与の任期はその時点で満了します(第2項)。制度を廃止する際の円滑な移行を可能にする規定です。

この規定により、会計参与の任期は取締役と基本的に同じ扱いとなり、会社の実情に応じた柔軟な設定が可能になっています。制度廃止時の手続きも明確化されています。

会計参与の任期(何年その役職にいられるか)を決めてるんや。会計参与の任期については、取締役の任期を決めてる第332条のルールをそのまま使うねん(第1項)。つまり基本的には、選ばれてから2年以内に終わる事業年度の定時株主総会までっていう、取締役と同じ任期になるわけやな。ただし、監査等委員とか指名委員会に関する特別なルール(第4項・第5項)は会計参与には関係ないから除かれてるで。

例えばな、ある会社がAさんっていう公認会計士を会計参与に選んだとするやろ。2024年6月に選ばれて、会社の事業年度が4月から3月やったら、Aさんの任期は2026年6月の定時株主総会が終わるまでやねん。取締役と同じように、非公開会社やったら定款で10年まで伸ばすこともできるし、短くすることもできるんや。でも、もし会社が「やっぱり会計参与はいらんわ」って定款を変更して会計参与制度をやめたら、その時点でAさんの任期は終わるねん(第2項)。2年経ってなくても、制度がなくなったらその役職もなくなるっていうことやな。

この仕組みで、会計参与の任期も取締役と同じように、会社の規模や状況に合わせて柔軟に決められるようになってるんや。会計参与と取締役は一緒に会社の決算書を作ったりする仲間やから、任期も揃えた方が分かりやすいやろ。それと、制度をやめるときの手続きもはっきりしてるから、スムーズに移行できるねん。実用的でよう考えられたルールやで。

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