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会社法

第334条 会計参与の任期

第334条 会計参与の任期

第334条 会計参与の任期

第三百三十二条(第四項及び第五項を除く。次項において同じ。)の規定は、会計参与の任期について準用するんや。

前項において準用する第三百三十二条の規定にかかわらず、会計参与設置会社が会計参与を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、会計参与の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了するんやで。

第三百三十二条(第四項及び第五項を除く。次項において同じ。)の規定は、会計参与の任期について準用する。

前項において準用する第三百三十二条の規定にかかわらず、会計参与設置会社が会計参与を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、会計参与の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。

第三百三十二条(第四項及び第五項を除く。次項において同じ。)の規定は、会計参与の任期について準用するんや。

前項において準用する第三百三十二条の規定にかかわらず、会計参与設置会社が会計参与を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、会計参与の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了するんやで。

ワンポイント解説

これは「会計参与の任期」の話や。会計参与の任期については、取締役の任期を決めてる第332条のルールを使うんや(第1項)。ただし、監査等委員とか指名委員会に関する部分は除くで。つまり、基本的に取締役と同じ任期ってことやな。

会計参与を置くのをやめる(定款から削除する)ときは、その時点で会計参与の任期は終わりや(第2項)。制度をやめるときにスムーズに移行できるようにしてるんやな。

これで、会計参与の任期は取締役と基本的に同じになって、会社の状況に合わせて柔軟に決められるんや。制度をやめるときの手続きもはっきりしてるで。

この条文は、会計参与の任期を定めています(第1項・第2項)。会計参与の任期については、取締役の任期に関する第332条の規定が準用されます(第1項)。ただし、監査等委員や指名委員会に関する規定(第4項・第5項)は除かれます。基本的に取締役と同様の任期が適用されるということです。

会計参与を置く旨の定款の定めを廃止した場合、会計参与の任期はその時点で満了します(第2項)。制度を廃止する際の円滑な移行を可能にする規定です。

この規定により、会計参与の任期は取締役と基本的に同じ扱いとなり、会社の実情に応じた柔軟な設定が可能になっています。制度廃止時の手続きも明確化されています。

これは「会計参与の任期」の話や。会計参与の任期については、取締役の任期を決めてる第332条のルールを使うんや(第1項)。ただし、監査等委員とか指名委員会に関する部分は除くで。つまり、基本的に取締役と同じ任期ってことやな。

会計参与を置くのをやめる(定款から削除する)ときは、その時点で会計参与の任期は終わりや(第2項)。制度をやめるときにスムーズに移行できるようにしてるんやな。

これで、会計参与の任期は取締役と基本的に同じになって、会社の状況に合わせて柔軟に決められるんや。制度をやめるときの手続きもはっきりしてるで。

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