第333条 会計参与の資格等
第333条 会計参与の資格等
会計参与は、公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければならない。
会計参与に選任された監査法人又は税理士法人は、その社員の中から会計参与の職務を行うべき者を選定し、これを株式会社に通知しなければならない。この場合においては、次項各号に掲げる者を選定することはできない。
次に掲げる者は、会計参与となることができない。
会計参与は、公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなあかん。
会計参与に選任された監査法人又は税理士法人は、その社員の中から会計参与の職務を行うべき者を選定し、これを株式会社に通知せなあかん。この場合においては、次項各号に掲げる者を選定することはできへんで。
次に掲げる者は、会計参与となることができへん。
ワンポイント解説
この条文は、会計参与の資格と選定手続きを定めています(第1項~第3項)。会計参与は、公認会計士、監査法人、税理士または税理士法人でなければなりません(第1項)。会計の専門家による適切な業務遂行を確保する趣旨です。
会計参与に選任された監査法人または税理士法人は、その社員の中から実際に職務を行う者を選定し、会社に通知しなければなりません(第2項)。ただし、一定の欠格事由に該当する者は選定できません(第3項)。専門性と独立性の確保が図られています。
この規定により、会計参与には会計の専門家のみが就任でき、適切な会計業務の遂行が確保されます。監査法人等の場合も、具体的な担当者を明確にすることで、責任の所在が明確化されています。
これは「会計参与の資格」の話や。会計参与っていうのは、公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人のどれかじゃないとなられへんねん(第1項)。会計の専門家じゃないとあかんわけやな。ちゃんとした会計の仕事をしてもらうためや。
会計参与に選ばれた監査法人とか税理士法人は、そのメンバーの中から実際に仕事をする人を選んで、会社に知らせなあかん(第2項)。ただし、資格がない人とかは選べへんで(第3項)。専門性と独立性を守るためやな。
これで、会計参与には会計の専門家しかなられへんから、ちゃんとした会計業務ができるんや。監査法人とかの場合でも、誰が担当するかはっきりさせることで、責任もはっきりするわけやで。
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