第332条 取締役の任期
第332条 取締役の任期
取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。
前項の規定は、公開会社でない株式会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
監査等委員会設置会社の取締役(監査等委員であるものを除く。)についての第一項の規定の適用については、同項中「二年」とあるのは、「一年」とする。
監査等委員である取締役の任期については、第一項ただし書の規定は、適用しない。
第一項本文の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期を退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとすることを妨げない。
指名委員会等設置会社の取締役についての第一項の規定の適用については、同項中「二年」とあるのは、「一年」とする。
前各項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、取締役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のもんに関する定時株主総会の終結の時までとするんや。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げへん。
前項の規定は、公開会社でない株式会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のもんに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げへんで。
監査等委員会設置会社の取締役(監査等委員であるもんを除く。)についての第一項の規定の適用については、同項中「二年」とあるのは、「一年」とする。
監査等委員である取締役の任期については、第一項ただし書の規定は、適用せえへん。
第一項本文の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期を退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとすることを妨げへんや。
指名委員会等設置会社の取締役についての第一項の規定の適用については、同項中「二年」とあるのは、「一年」とする。
前各項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、取締役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了するんやで。
ワンポイント解説
この条文は、取締役の任期を定めています(第1項~第7項)。原則として、取締役の任期は選任後2年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結時までです(第1項本文)。定款等で短縮も可能です。公開会社でない会社では、定款で10年まで伸長できます(第2項)。株主による定期的な信任確認と、小規模会社の負担軽減のバランスが図られています。
監査等委員会設置会社の監査等委員以外の取締役の任期は1年です(第3項)。監査等委員である取締役の任期は2年で短縮不可ですが(第4項)、補欠の監査等委員は前任者の残任期間とできます(第5項)。指名委員会等設置会社の取締役の任期も1年です(第6項)。機関設計に応じた任期設定がなされています。
一定の定款変更(公開会社への変更等)をした場合、任期は変更の効力発生時に満了します(第7項)。この規定により、会社の規模や機関設計に応じた柔軟な任期設定が可能になっています。
これは「取締役の任期(何年働くか)」の話や。基本的に、取締役の任期は選ばれてから2年以内に終わる事業年度の株主総会までやねん(第1項)。定款で短くすることもできるで。公開会社じゃない小さい会社やったら、定款で10年まで伸ばせる(第2項)。株主が定期的にチェックできるようにしつつ、小さい会社の負担は軽くしてるわけや。
監査等委員会設置会社の監査等委員じゃない取締役の任期は1年(第3項)。監査等委員である取締役の任期は2年で短縮できへん(第4項)けど、補欠で選ばれた人は前の人の残り期間でもええ(第5項)。指名委員会等設置会社の取締役も任期は1年やねん(第6項)。会社の仕組みに合わせて任期が決まってるんやな。
定款を変えて公開会社になったりしたら、その時点で任期は終わるんや(第7項)。会社の規模とか仕組みに合わせて、柔軟に任期を決められるようになってるわけやで。
簡単操作