第332条 取締役の任期
第332条 取締役の任期
取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。
前項の規定は、公開会社でない株式会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
監査等委員会設置会社の取締役(監査等委員であるものを除く。)についての第一項の規定の適用については、同項中「二年」とあるのは、「一年」とする。
監査等委員である取締役の任期については、第一項ただし書の規定は、適用しない。
第一項本文の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期を退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとすることを妨げない。
指名委員会等設置会社の取締役についての第一項の規定の適用については、同項中「二年」とあるのは、「一年」とする。
前各項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、取締役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のもんに関する定時株主総会の終結の時までとするんや。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げへん。
前項の規定は、公開会社でない株式会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のもんに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げへんで。
監査等委員会設置会社の取締役(監査等委員であるもんを除く。)についての第一項の規定の適用については、同項中「二年」とあるのは、「一年」とする。
監査等委員である取締役の任期については、第一項ただし書の規定は、適用せえへん。
第一項本文の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期を退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとすることを妨げへんや。
指名委員会等設置会社の取締役についての第一項の規定の適用については、同項中「二年」とあるのは、「一年」とする。
前各項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、取締役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了するんやで。
取締役の任期を定めています(第1項~第7項)。原則として、取締役の任期は選任後2年以内に終了する事業年度の定時株主総会終結時までです(第1項本文)。定款等で短縮も可能です。公開会社でない会社では、定款で10年まで伸長できます(第2項)。株主による定期的な信任確認と、小規模会社の負担軽減のバランスが図られています。
監査等委員会設置会社の監査等委員以外の取締役の任期は1年です(第3項)。監査等委員である取締役の任期は2年で短縮不可ですが(第4項)、補欠の監査等委員は前任者の残任期間とできます(第5項)。指名委員会等設置会社の取締役の任期も1年です(第6項)。機関設計に応じた任期設定がなされています。
一定の定款変更(公開会社への変更等)をした場合、任期は変更の効力発生時に満了します(第7項)。この規定により、会社の規模や機関設計に応じた柔軟な任期設定が可能になっています。
取締役が何年その役職にいられるか(任期)を決めてるんや。基本的には、取締役の任期は選ばれてから2年以内に終わる事業年度(会社の1年間の区切り)の定時株主総会が終わるまでやねん(第1項)。定款や株主総会の決議でもっと短くすることもできるで。株を自由に売買できない非公開会社やったら、定款で最長10年まで伸ばせる(第2項)。大きい会社はこまめに株主がチェックできるようにして、小さい家族経営みたいな会社は毎年選び直す手間を省けるようにしてるわけや。
例えばな、Aさんが2024年6月の株主総会で取締役に選ばれたとするやろ。会社の事業年度が4月1日から3月31日やったら、2年以内に終わる事業年度は2025年度と2026年度やな。そしたらAさんの任期は、2026年6月の定時株主総会が終わるまでやねん。でも監査等委員会設置会社の監査等委員じゃない取締役やったら、任期は1年に短くなる(第3項)。逆に監査等委員である取締役は2年で、定款でも短縮できへん(第4項)。監査する人は安定してじっくり見てもらわなあかんからな。
この仕組みで、会社の種類や規模に合わせて、取締役の任期を柔軟に決められるようになってるんや。大企業やったら株主が定期的に「この取締役でええか?」ってチェックできるし、小さい会社やったら長い任期で安心して経営に集中できる。それと、会社の形を変えた(公開会社になったとか)ときは、その時点で任期が終わって新しいルールが適用されるねん(第7項)。会社の成長や変化に合わせた、とても実用的なルールなんやで。
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