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会社法

第330条 株式会社と役員等との関係

第330条 株式会社と役員等との関係

第330条 株式会社と役員等との関係

株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従うんや。

株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。

株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従うんや。

ワンポイント解説

これは「会社と役員の関係は委任契約」っていう話や。株式会社と役員(取締役、会計参与、監査役)及び会計監査人の関係は、委任に関する民法のルールに従うんや。つまり、委任契約の一種ってことやな。

委任っていうのは、「この仕事、お願いします」って頼む契約のことや。役員は会社から経営とか監査の仕事を任されてるわけや。せやから、「ちゃんと仕事せなあかん」(善管注意義務)とか「会社のために忠実に働かなあかん」(忠実義務)っていう義務を負うねん。従業員みたいな雇用契約とは違って、委任契約やっていうのが大事なポイントや。

この規定で、役員の法的な立場がはっきりするし、責任の根拠も明確になるんや。委任やから、報酬をもらう権利とか、かかった費用を請求する権利、ちゃんと注意して仕事する義務とか、民法のルールが適用されるわけやな。役員の権利と義務がはっきりしてるんやで。

この条文は、株式会社と役員等との法律関係を定めています。株式会社と役員(取締役、会計参与、監査役)及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従います。民法の委任契約の規定が適用されるということです。

委任とは、当事者の一方(委任者)が相手方(受任者)に対し、事務の処理を委託する契約です。役員等は会社から経営や監査等の事務を委任されており、善管注意義務(善良な管理者の注意義務)や忠実義務などを負います。雇用契約ではなく委任契約である点が重要です。

この規定により、役員等の法的地位が明確になり、その責任の根拠が示されます。委任関係であることから、報酬請求権、費用償還請求権、善管注意義務などの民法上の規定が適用されます。役員等の権利義務関係が明確化されています。

これは「会社と役員の関係は委任契約」っていう話や。株式会社と役員(取締役、会計参与、監査役)及び会計監査人の関係は、委任に関する民法のルールに従うんや。つまり、委任契約の一種ってことやな。

委任っていうのは、「この仕事、お願いします」って頼む契約のことや。役員は会社から経営とか監査の仕事を任されてるわけや。せやから、「ちゃんと仕事せなあかん」(善管注意義務)とか「会社のために忠実に働かなあかん」(忠実義務)っていう義務を負うねん。従業員みたいな雇用契約とは違って、委任契約やっていうのが大事なポイントや。

この規定で、役員の法的な立場がはっきりするし、責任の根拠も明確になるんや。委任やから、報酬をもらう権利とか、かかった費用を請求する権利、ちゃんと注意して仕事する義務とか、民法のルールが適用されるわけやな。役員の権利と義務がはっきりしてるんやで。

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