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会社法

第33条 定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任

第33条 定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任

第33条 定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任

発起人は、定款に第二十八条各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときは、第三十条第一項の公証人の認証の後遅滞なく、当該事項を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをせなあかん。

前項の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任せなあかん。

裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、成立後の株式会社が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができるんや。

第二項の検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を裁判所に提供して報告をせなあかん。

裁判所は、前項の報告について、その内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、第二項の検査役に対し、更に前項の報告を求めることができるんや。

第二項の検査役は、第四項の報告をしたときは、発起人に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供せなあかん。

裁判所は、第四項の報告を受けた場合において、第二十八条各号に掲げる事項(第二項の検査役の調査を経ていないものを除く。)を不当と認めたときは、これを変更する決定をせなあかんで。

発起人は、前項の決定により第二十八条各号に掲げる事項の全部又は一部が変更された場合には、当該決定の確定後一週間以内に限り、その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消すことができるんや。

前項に規定する場合には、発起人は、その全員の同意によって、第七項の決定の確定後一週間以内に限り、当該決定により変更された事項についての定めを廃止する定款の変更をすることができるんやで。

前各項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項については、適用せえへん。

次に掲げる者は、前項第三号に規定する証明をすることができへんで。

発起人は、定款に第二十八条各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときは、第三十条第一項の公証人の認証の後遅滞なく、当該事項を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。

前項の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければならない。

裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、成立後の株式会社が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。

第二項の検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を裁判所に提供して報告をしなければならない。

裁判所は、前項の報告について、その内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、第二項の検査役に対し、更に前項の報告を求めることができる。

第二項の検査役は、第四項の報告をしたときは、発起人に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。

裁判所は、第四項の報告を受けた場合において、第二十八条各号に掲げる事項(第二項の検査役の調査を経ていないものを除く。)を不当と認めたときは、これを変更する決定をしなければならない。

発起人は、前項の決定により第二十八条各号に掲げる事項の全部又は一部が変更された場合には、当該決定の確定後一週間以内に限り、その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消すことができる。

前項に規定する場合には、発起人は、その全員の同意によって、第七項の決定の確定後一週間以内に限り、当該決定により変更された事項についての定めを廃止する定款の変更をすることができる。

前各項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項については、適用しない。

次に掲げる者は、前項第三号に規定する証明をすることができない。

発起人は、定款に第二十八条各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときは、第三十条第一項の公証人の認証の後遅滞なく、当該事項を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをせなあかん。

前項の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任せなあかん。

裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、成立後の株式会社が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができるんや。

第二項の検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を裁判所に提供して報告をせなあかん。

裁判所は、前項の報告について、その内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、第二項の検査役に対し、更に前項の報告を求めることができるんや。

第二項の検査役は、第四項の報告をしたときは、発起人に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供せなあかん。

裁判所は、第四項の報告を受けた場合において、第二十八条各号に掲げる事項(第二項の検査役の調査を経ていないものを除く。)を不当と認めたときは、これを変更する決定をせなあかんで。

発起人は、前項の決定により第二十八条各号に掲げる事項の全部又は一部が変更された場合には、当該決定の確定後一週間以内に限り、その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消すことができるんや。

前項に規定する場合には、発起人は、その全員の同意によって、第七項の決定の確定後一週間以内に限り、当該決定により変更された事項についての定めを廃止する定款の変更をすることができるんやで。

前各項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項については、適用せえへん。

次に掲げる者は、前項第三号に規定する証明をすることができへんで。

ワンポイント解説

お金やのうて物で出資する現物出資とかがあったら、裁判所が専門家(検査役)を選んで調べさせなあかんのや。ちゃんとした価値があるか確認するためやな。

例えば「この土地は1億円の価値がある」言うて出資しても、実は5千万円の価値しかなかったら困るやろ?せやから、第三者にちゃんと調べてもらうんや。会社の財産を守るための仕組みやねん。

検査役が調べた結果、「この価額はおかしいで」ってなったら、裁判所が変更を決定するんや。そしたら、発起人は「そんなんやったら株式引き受けるのやめとくわ」って取り消せるで。公正な仕組みやろ?

この条文は、定款に第28条各号の事項(現物出資等)の記載がある場合、裁判所が選任する検査役による調査を受けなければならないことを定めています。

検査役制度は、現物出資等の価額が適正かを第三者が調査することで、会社財産の充実と株主・債権者保護を図る制度です。

裁判所が検査役の報告を受けて不当と認めた場合、定款の記載事項を変更する決定をします。この場合、発起人は株式引受けを取り消すことができます。

お金やのうて物で出資する現物出資とかがあったら、裁判所が専門家(検査役)を選んで調べさせなあかんのや。ちゃんとした価値があるか確認するためやな。

例えば「この土地は1億円の価値がある」言うて出資しても、実は5千万円の価値しかなかったら困るやろ?せやから、第三者にちゃんと調べてもらうんや。会社の財産を守るための仕組みやねん。

検査役が調べた結果、「この価額はおかしいで」ってなったら、裁判所が変更を決定するんや。そしたら、発起人は「そんなんやったら株式引き受けるのやめとくわ」って取り消せるで。公正な仕組みやろ?

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