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第33条 定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任

第33条 定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任

第33条 定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任

発起人は、定款に第二十八条各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときは、第三十条第一項の公証人の認証の後遅滞なく、当該事項を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをせなあかん。

前項の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任せなあかん。

裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、成立後の株式会社が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができるんや。

第二項の検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を裁判所に提供して報告をせなあかん。

裁判所は、前項の報告について、その内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、第二項の検査役に対し、更に前項の報告を求めることができるんや。

第二項の検査役は、第四項の報告をしたときは、発起人に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供せなあかん。

裁判所は、第四項の報告を受けた場合において、第二十八条各号に掲げる事項(第二項の検査役の調査を経ていないものを除く。)を不当と認めたときは、これを変更する決定をせなあかんで。

発起人は、前項の決定により第二十八条各号に掲げる事項の全部又は一部が変更された場合には、当該決定の確定後一週間以内に限り、その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消すことができるんや。

前項に規定する場合には、発起人は、その全員の同意によって、第七項の決定の確定後一週間以内に限り、当該決定により変更された事項についての定めを廃止する定款の変更をすることができるんやで。

前各項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項については、適用せえへん。

次に掲げる者は、前項第三号に規定する証明をすることができへんで。

発起人は、定款に第二十八条各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときは、第三十条第一項の公証人の認証の後遅滞なく、当該事項を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。

前項の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければならない。

裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、成立後の株式会社が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。

第二項の検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を裁判所に提供して報告をしなければならない。

裁判所は、前項の報告について、その内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、第二項の検査役に対し、更に前項の報告を求めることができる。

第二項の検査役は、第四項の報告をしたときは、発起人に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。

裁判所は、第四項の報告を受けた場合において、第二十八条各号に掲げる事項(第二項の検査役の調査を経ていないものを除く。)を不当と認めたときは、これを変更する決定をしなければならない。

発起人は、前項の決定により第二十八条各号に掲げる事項の全部又は一部が変更された場合には、当該決定の確定後一週間以内に限り、その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消すことができる。

前項に規定する場合には、発起人は、その全員の同意によって、第七項の決定の確定後一週間以内に限り、当該決定により変更された事項についての定めを廃止する定款の変更をすることができる。

前各項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項については、適用しない。

次に掲げる者は、前項第三号に規定する証明をすることができない。

発起人は、定款に第二十八条各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときは、第三十条第一項の公証人の認証の後遅滞なく、当該事項を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをせなあかん。

前項の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任せなあかん。

裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、成立後の株式会社が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができるんや。

第二項の検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を裁判所に提供して報告をせなあかん。

裁判所は、前項の報告について、その内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、第二項の検査役に対し、更に前項の報告を求めることができるんや。

第二項の検査役は、第四項の報告をしたときは、発起人に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供せなあかん。

裁判所は、第四項の報告を受けた場合において、第二十八条各号に掲げる事項(第二項の検査役の調査を経ていないものを除く。)を不当と認めたときは、これを変更する決定をせなあかんで。

発起人は、前項の決定により第二十八条各号に掲げる事項の全部又は一部が変更された場合には、当該決定の確定後一週間以内に限り、その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消すことができるんや。

前項に規定する場合には、発起人は、その全員の同意によって、第七項の決定の確定後一週間以内に限り、当該決定により変更された事項についての定めを廃止する定款の変更をすることができるんやで。

前各項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項については、適用せえへん。

次に掲げる者は、前項第三号に規定する証明をすることができへんで。

ワンポイント解説

会社を設立するときに現物出資(お金やなくて土地とか機械とかの物で出資すること)をする場合、その価値がホンマに正しいかを専門家にチェックしてもらう仕組みを決めてるんや。定款に第28条で決められた事項(現物出資とか財産引受とか)が書いてあったら、公証人の認証が済んだ後すぐに、裁判所に「検査役を選んでください」って申し立てなあかんねん(第1項)。裁判所は検査役(専門の調査員)を選んで、その人に調べさせるわけや(第2項)。

例えばな、Aさんが「私はこの土地を1億円分の出資として提供します」って言うて会社を設立しようとしたとするやろ。でもその土地、ホンマに1億円の価値があるんか分からへんよな。もし実際は5千万円の価値しかないのに1億円って言うてたら、会社の資本金が水増しされて、後で困る人が出てくるやろ。せやから裁判所が選んだ検査役(不動産鑑定士とか)が実際に土地を調べて「この土地は8千万円の価値です」って報告するんや(第4項)。裁判所がそれを見て「1億円は高すぎる。8千万円に変更する」って決定したら、Aさんは1週間以内に「そんなんやったら出資やめとくわ」って意思表示を取り消せるねん(第8項)。

この仕組みは、会社の財産を守って、株主や債権者(お金を貸す人)が騙されへんようにするためのもんやねん。お金やったら価値がはっきりしてるけど、物やと評価が難しいやろ。第三者の専門家がちゃんと調べることで、「会社の資本金はホンマにこれだけあります」って信頼できるようになるんや。公正で透明な会社運営の基礎を作る、すごく大事なルールなんやで。

この条文は、定款に第28条各号の事項(現物出資等)の記載がある場合、裁判所が選任する検査役による調査を受けなければならないことを定めています。

検査役制度は、現物出資等の価額が適正かを第三者が調査することで、会社財産の充実と株主・債権者保護を図る制度です。

裁判所が検査役の報告を受けて不当と認めた場合、定款の記載事項を変更する決定をします。この場合、発起人は株式引受けを取り消すことができます。

会社を設立するときに現物出資(お金やなくて土地とか機械とかの物で出資すること)をする場合、その価値がホンマに正しいかを専門家にチェックしてもらう仕組みを決めてるんや。定款に第28条で決められた事項(現物出資とか財産引受とか)が書いてあったら、公証人の認証が済んだ後すぐに、裁判所に「検査役を選んでください」って申し立てなあかんねん(第1項)。裁判所は検査役(専門の調査員)を選んで、その人に調べさせるわけや(第2項)。

例えばな、Aさんが「私はこの土地を1億円分の出資として提供します」って言うて会社を設立しようとしたとするやろ。でもその土地、ホンマに1億円の価値があるんか分からへんよな。もし実際は5千万円の価値しかないのに1億円って言うてたら、会社の資本金が水増しされて、後で困る人が出てくるやろ。せやから裁判所が選んだ検査役(不動産鑑定士とか)が実際に土地を調べて「この土地は8千万円の価値です」って報告するんや(第4項)。裁判所がそれを見て「1億円は高すぎる。8千万円に変更する」って決定したら、Aさんは1週間以内に「そんなんやったら出資やめとくわ」って意思表示を取り消せるねん(第8項)。

この仕組みは、会社の財産を守って、株主や債権者(お金を貸す人)が騙されへんようにするためのもんやねん。お金やったら価値がはっきりしてるけど、物やと評価が難しいやろ。第三者の専門家がちゃんと調べることで、「会社の資本金はホンマにこれだけあります」って信頼できるようになるんや。公正で透明な会社運営の基礎を作る、すごく大事なルールなんやで。

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