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会社法

第329条 選任

第329条 選任

第329条 選任

役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第三百七十一条第四項及び第三百九十四条第三項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任するんや。

監査等委員会設置会社においては、前項の規定による取締役の選任は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別してせなあかん。

第一項の決議をする場合には、法務省令で定めるところにより、役員(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この項において同じ。)が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができるんやで。

役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第三百七十一条第四項及び第三百九十四条第三項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。

監査等委員会設置会社においては、前項の規定による取締役の選任は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別してしなければならない。

第一項の決議をする場合には、法務省令で定めるところにより、役員(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この項において同じ。)が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。

役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第三百七十一条第四項及び第三百九十四条第三項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任するんや。

監査等委員会設置会社においては、前項の規定による取締役の選任は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別してせなあかん。

第一項の決議をする場合には、法務省令で定めるところにより、役員(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この項において同じ。)が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができるんやで。

ワンポイント解説

これは「役員と会計監査人をどうやって選ぶか」っていう話や。役員(取締役、会計参与、監査役)と会計監査人は、株主総会の決議で選ぶんや(第1項)。株主が「この人を役員にしよう」って決めるわけやな。会社は株主のもんやから、株主が役員を選ぶのは当たり前やろ?

監査等委員会設置会社では、監査等委員である取締役と、それ以外の取締役を分けて選任せなあかんねん(第2項)。監査する人とされる人を混ぜて選んだら、独立性が保てへんからな。それと、役員が辞めたりして欠員が出たときのために、予備の役員(補欠役員)を選んでおくこともできるんや(第3項)。急に誰か辞めても対応できるようにするわけやな。

これで、役員の選び方がはっきりするし、株主が民主的に役員を選べる仕組みになってるんや。監査の独立性も守られるし、欠員が出たときの対応もできる。ちゃんと考えられてるやろ?

この条文は、役員及び会計監査人の選任方法を定めています(第1項~第3項)。役員(取締役、会計参与及び監査役)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任します(第1項)。株主が役員等を選ぶことで、株主主権が実現されます。

監査等委員会設置会社では、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を区別して選任しなければなりません(第2項)。監査機能の独立性を確保する趣旨です。また、役員が欠けた場合等に備えて、補欠の役員を選任することもできます(第3項)。不測の事態への対応が可能になります。

この規定により、役員等の選任手続きが明確化され、株主による民主的な選任が保障されます。監査機能の独立性や、欠員時の対応も適切に規定されています。

これは「役員と会計監査人をどうやって選ぶか」っていう話や。役員(取締役、会計参与、監査役)と会計監査人は、株主総会の決議で選ぶんや(第1項)。株主が「この人を役員にしよう」って決めるわけやな。会社は株主のもんやから、株主が役員を選ぶのは当たり前やろ?

監査等委員会設置会社では、監査等委員である取締役と、それ以外の取締役を分けて選任せなあかんねん(第2項)。監査する人とされる人を混ぜて選んだら、独立性が保てへんからな。それと、役員が辞めたりして欠員が出たときのために、予備の役員(補欠役員)を選んでおくこともできるんや(第3項)。急に誰か辞めても対応できるようにするわけやな。

これで、役員の選び方がはっきりするし、株主が民主的に役員を選べる仕組みになってるんや。監査の独立性も守られるし、欠員が出たときの対応もできる。ちゃんと考えられてるやろ?

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