第328条 大会社における監査役会等の設置義務
第328条 大会社における監査役会等の設置義務
大会社(公開会社でないもの、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。
公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。
大会社(公開会社でないもん、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなあかん。
公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなあかんで。
ワンポイント解説
この条文は、大会社における監査役会等の設置義務を定めています(第1項・第2項)。公開会社である大会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く)は、監査役会及び会計監査人を置かなければなりません(第1項)。公開会社でない大会社も、会計監査人を置かなければなりません(第2項)。
大会社とは、資本金5億円以上または負債総額200億円以上の会社です。規模の大きい会社では、より充実した監査体制が求められます。監査役会は監査役の合議体で、会計監査人は公認会計士または監査法人です。専門的・組織的な監査により、経営の健全性が確保されます。
この規定により、大規模会社において適切な監査体制が義務付けられ、経営の透明性と信頼性が確保されます。会社の規模に応じた段階的なガバナンス要求がなされています。
これは「大きい会社は監査役会と会計監査人を置かなあかん」っていう義務の話や。公開会社で大会社の場合(監査等委員会設置会社と指名委員会等設置会社は除く)、監査役会と会計監査人の両方を置かなあかんねん(第1項)。公開会社じゃない大会社でも、会計監査人は置かなあかん(第2項)。
「大会社」っていうのは、資本金5億円以上か、負債(借金とか)が200億円以上の会社のことや。大きい会社やと、ちゃんとした監査体制が必要やねん。監査役会は監査役が集まって話し合う組織で、会計監査人は公認会計士とか監査法人のことや。専門家がしっかりチェックすることで、経営がちゃんとしてるか確かめるわけやな。
大きい会社ほど、影響も大きいし、ちゃんとした監査が必要やろ?この規定で、会社の規模に応じて適切な監査体制が義務付けられて、経営の透明性と信頼性が守られるんやで。
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