第328条 大会社における監査役会等の設置義務
第328条 大会社における監査役会等の設置義務
大会社(公開会社でないもの、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。
公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。
大会社(公開会社でないもん、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなあかん。
公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなあかんで。
大会社における監査役会等の設置義務を定めています(第1項・第2項)。公開会社である大会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く)は、監査役会及び会計監査人を置かなければなりません(第1項)。公開会社でない大会社も、会計監査人を置かなければなりません(第2項)。
大会社とは、資本金5億円以上または負債総額200億円以上の会社です。規模の大きい会社では、より充実した監査体制が求められます。監査役会は監査役の合議体で、会計監査人は公認会計士または監査法人です。専門的・組織的な監査により、経営の健全性が確保されます。
この規定により、大規模会社において適切な監査体制が義務付けられ、経営の透明性と信頼性が確保されます。会社の規模に応じた段階的なガバナンス要求がなされています。
大きな会社には厳しい監査体制を義務づけるっていうルールやねん。「大会社」っていうのは、資本金が5億円以上か、負債(借金とか支払わなあかん金額の合計)が200億円以上の会社のことや。こういう大きな会社は、監査役会と会計監査人の両方を置かなあかん(第1項)。公開会社(株を自由に売買できる会社)やなくても、大会社やったら会計監査人は必ず置かなあかんねん(第2項)。会社の規模が大きいほど、しっかりした監視が必要っていう考え方やな。
例えばな、Aさんの会社が順調に成長して、資本金が5億円を超えたとするやろ。そしたらその瞬間から「大会社」になって、監査役を1人置くだけやなくて、監査役会(監査役が複数人集まって会議する組織)を作らなあかんし、会計監査人(公認会計士とか監査法人っていうプロの会計チェック機関)も雇わなあかんのや。監査役会で「この経営判断はおかしいんちゃう?」って話し合って、会計監査人が「この決算書、数字が合ってるか?」って専門的にチェックするわけやな。
なんでこんなに厳しいかっていうと、大きい会社は社会への影響も大きいからやねん。従業員もたくさんおるし、取引先も多いし、借金も大きい。もし経営がおかしくなったら、たくさんの人が困るやろ。やから専門家がしっかりチェックして、早めに問題を見つけて直せるようにしてるんや。会社の規模に応じた安全装置みたいなもんやな。
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