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会社法

第327条 社外取締役の設置義務

第327条 社外取締役の設置義務

第327条 社外取締役の設置義務

監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるもんに限る。)であって金融商品取引法第二十四条第一項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出せなあかんもんは、社外取締役を置かなあかん。

監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって金融商品取引法第二十四条第一項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものは、社外取締役を置かなければならない。

監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるもんに限る。)であって金融商品取引法第二十四条第一項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出せなあかんもんは、社外取締役を置かなあかん。

ワンポイント解説

これは「大きい上場会社は社外取締役を置かなあかん」っていう義務の話や。公開会社で大会社、かつ監査役会を置いてる会社で、金融商品取引法で有価証券報告書(会社の状況を報告する書類)を出さなあかん会社は、社外取締役を置かなあかんねん。社外取締役に経営をチェックしてもらうわけや。

社外取締役っていうのは、会社の業務執行に関わってへん独立した立場の取締役のことや。「内輪で固まって変なことせんように」外部の人にチェックしてもらうんやな。上場してる大きい会社やと、こういう外部の目が大事やねん。利益相反(自分の利益のために会社に損させる)を防ぐ役割もあるんや。

これで、大きい上場会社では、社外取締役によるチェック体制が義務になるわけや。経営の透明性とか健全性を高めて、株主や投資家を守るための仕組みやで。

この条文は、一定の監査役会設置会社における社外取締役の設置義務を定めています。公開会社かつ大会社である監査役会設置会社であって、金融商品取引法により有価証券報告書を提出しなければならない会社(上場会社等)は、社外取締役を置かなければなりません。社外取締役による経営監視の強化が趣旨です。

社外取締役とは、会社の業務執行に関与していない独立した立場の取締役です。経営の透明性を高め、利益相反を防止する役割を果たします。上場会社等の大規模な公開会社では、社外取締役によるガバナンスが重要視されています。

この規定により、一定規模以上の上場会社等において、社外取締役による経営監視が義務化されます。コーポレートガバナンス・コードとも連動し、経営の透明性と健全性の向上が図られています。

これは「大きい上場会社は社外取締役を置かなあかん」っていう義務の話や。公開会社で大会社、かつ監査役会を置いてる会社で、金融商品取引法で有価証券報告書(会社の状況を報告する書類)を出さなあかん会社は、社外取締役を置かなあかんねん。社外取締役に経営をチェックしてもらうわけや。

社外取締役っていうのは、会社の業務執行に関わってへん独立した立場の取締役のことや。「内輪で固まって変なことせんように」外部の人にチェックしてもらうんやな。上場してる大きい会社やと、こういう外部の目が大事やねん。利益相反(自分の利益のために会社に損させる)を防ぐ役割もあるんや。

これで、大きい上場会社では、社外取締役によるチェック体制が義務になるわけや。経営の透明性とか健全性を高めて、株主や投資家を守るための仕組みやで。

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