第327条 取締役会等の設置義務等
第327条 取締役会等の設置義務等
次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。
取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。
会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。
監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならない。
監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければならない。
指名委員会等設置会社は、監査等委員会を置いてはならない。
次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなあかん。
取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなあかん。ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りやないで。
会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなあかん。
監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、監査役を置いたらあかん。
監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなあかん。
指名委員会等設置会社は、監査等委員会を置いたらあかん。
取締役会等の設置義務等について定めた規定です。次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。 取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。 取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。ただし、公開会社でない会計参与設置会社...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
会社の種類によって「この組織は絶対に置きなさい」とか「この組織は置いたらあかん」っていうルールを決めてるんや。さっきの第326条は「自由に選べる」って話やったけど、こっちは「ちゃんとした監視体制を作りなさい」っていう義務の話やねん。たとえば、取締役会を置く会社やったら、原則として監査役も置かなあかん(第2項)。会計監査人(プロの会計士)を置く会社も、監査役が必要や(第3項)。取締役だけが好き勝手やったら困るから、チェックする人も必要っていうことやな。
例えばな、Aさんの会社が大きくなって、取締役会を作ることにしたとするやろ。そしたら自動的に監査役も置かなあかんのや。取締役会が「この事業やろう」って決めたときに、監査役が「ちょっと待って、それは法律違反やないか?」ってチェックするわけやな。さらに監査等委員会設置会社とか指名委員会等設置会社っていう特別な形の会社やったら、監査役の代わりに監査等委員会や指名委員会を置いて、しかも会計監査人も必ず置かなあかん(第5項)。監査の仕組みが二重にならんように、監査役と監査等委員会は同時には置かれへんねん(第4項)。
これは会社が大きくなるほど、しっかりした監視の仕組みが必要っていう考え方やねん。小さい会社やったら社長が全部見られるけど、大きい会社やと取締役だけに任せてたら不正が起きるかもしれへん。株主や債権者を守るために、ちゃんとチェックする人を置きなさいっていうルールなんや。会社の規模に合わせた安全装置みたいなもんやな。
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