第326条 株主総会以外の機関の設置
第326条 株主総会以外の機関の設置
株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければならない。
株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等を置くことができる。
株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなあかん。
株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等を置くことができるんやで。
ワンポイント解説
この条文は、株式会社の機関設計について定めています(第1項・第2項)。株式会社には、必ず1人または2人以上の取締役を置かなければなりません(第1項)。取締役は、会社の必置機関です。会社の業務執行を行う中心的な機関として、すべての株式会社に必要です。
株式会社は、定款の定めにより、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会または指名委員会等を任意で設置できます(第2項)。これらは任意機関です。会社の規模や実情に応じて、必要な機関を選択できます。ただし、後述の条文で一定の会社には設置が義務付けられるものもあります。
この規定により、株式会社は自社の実情に合わせた柔軟な機関設計が可能になります。小規模会社は簡素な機関で、大規模会社は充実したガバナンス体制を構築できます。会社の多様性に対応した制度設計がなされています。
これは「会社にどんな機関(組織)を置くか」っていう話や。株式会社には、必ず取締役を1人以上置かなあかん(第1項)。取締役は絶対必要やねん。会社の仕事を進める中心的な人やから、どんな会社でも取締役はおらなあかんわけや。
でな、取締役以外に、定款で決めれば、取締役会とか会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会、指名委員会等を置くこともできるんや(第2項)。これらは「置きたかったら置く」っていう任意のもんや。会社の大きさとか状況に合わせて、必要なもんを選べるわけやな。ただし、後の条文で、大きい会社とかは置かなあかんって決まってるのもあるで。
これで、会社は自分の実情に合わせて機関を選べるんや。小さい会社はシンプルに、大きい会社はしっかりした体制を作れる。色んな会社があるから、柔軟に対応できるようになってるわけやな。
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