第325-6条 電子提供措置の中断
第325-6条 電子提供措置の中断
第三百二十五条の三第一項の規定にかかわらず、電子提供措置期間中に電子提供措置の中断(株主が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなったこと又は当該情報がその状態に置かれた後改変されたこと(同項第七号の規定により修正されたことを除く。)をいう。以下この条において同じ。)が生じた場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、その電子提供措置の中断は、当該電子提供措置の効力に影響を及ぼさない。
第三百二十五条の三第一項の規定にかかわらず、電子提供措置期間中に電子提供措置の中断(株主が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれんこととなったことや当該情報がその状態に置かれた後改変されたこと(同項第七号の規定により修正されたことを除く。)っちゅうんや。以下この条において同じ。)が生じた場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、その電子提供措置の中断は、当該電子提供措置の効力に影響を及ぼさへんのや。
電子提供措置の中断について定めた規定です。第三百二十五条の三第一項の規定にかかわらず、電子提供措置期間中に電子提供措置の中断(株主が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないことと...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、第三百二十五条の三第一項の規定にかかわらず、電子提供措置期間中に電子提供措置の中断(株主が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなったこと又は当該情報がその状態に置かれ...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
インターネットで株主総会の資料を見られるようにしてる最中に、システムトラブルとかで一時的に見られへんようになっても、ある条件を満たせば「ちゃんと資料を提供したことにしてあげるよ」っていう話やねん。「電子提供措置の中断」っていうのは、株主さんがウェブサイトにアクセスできへんくなったり、情報が勝手に書き換えられたりすることを言うんや。でも、そういうトラブルが起きても、条件を満たしてたら総会の手続きは有効になるねん。
例えばな、ある会社がウェブサイトで株主総会の資料を公開してたんやけど、サーバーが故障して2時間くらい見られへんようになったとするやろ。そのときに、会社が「すぐに気づいて直した」「わざとやったわけやない」「ほとんどの時間はちゃんと見られた」っていう条件を満たしてたら、その2時間のトラブルは「許される範囲の事故やな」ってことになって、総会の手続き全体が無効になったりせえへんのや。もしこういうルールがなかったら、ちょっとしたトラブルで総会をやり直さなあかんことになって大変やからな。
会社が真面目に対応してる限り、完璧を求めすぎんようにする仕組みやねん。インターネットっていうのは便利やけど、時々予期せんトラブルが起きるもんや。それでいちいち総会を無効にしてたら、逆に株主さんにも迷惑がかかる。会社がちゃんと努力してることを認めつつ、株主の権利も守るっていうバランスの取れたルールなんやで。
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