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第325-5条 書面交付請求

第325-5条 書面交付請求

第325-5条 書面交付請求

電子提供措置をとる旨の定款の定めがある株式会社の株主(第二百九十九条第三項(第三百二十五条において準用する場合を含む。)の承諾をした株主を除く。)は、株式会社に対し、第三百二十五条の三第一項各号(第三百二十五条の七において準用する場合を含む。)に掲げる事項(以下この条において「電子提供措置事項」っちゅうんや。)を記載した書面の交付を請求することができるんや。

取締役は、第三百二十五条の三第一項の規定により電子提供措置をとる場合には、第二百九十九条第一項の通知に際して、前項の規定による請求(以下この条において「書面交付請求」っちゅうんや。)をした株主(当該株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための基準日(第百二十四条第一項に規定する基準日っちゅうんや。)を定めた場合にあっては、当該基準日までに書面交付請求をした者に限る。)に対し、当該株主総会に係る電子提供措置事項を記載した書面を交付せなあかん。

株式会社は、電子提供措置事項のうち法務省令で定めるもんの全部や一部については、前項の規定により交付する書面に記載することを要せえへん旨を定款で定めることができるんや。

書面交付請求をした株主がある場合において、その書面交付請求の日(当該株主が次項ただし書の規定により異議を述べた場合にあっては、当該異議を述べた日)から一年を経過したときは、株式会社は、当該株主に対し、第二項の規定による書面の交付を終了する旨を通知し、かつ、これに異議のある場合には一定の期間(以下この条において「催告期間」っちゅうんや。)内に異議を述べるべき旨を催告することができるんや。ただし、催告期間は、一箇月を下ることができへんで。

前項の規定による通知及び催告を受けた株主がした書面交付請求は、催告期間を経過した時にその効力を失うんや。ただし、当該株主が催告期間内に異議を述べたときは、この限りやないで。

電子提供措置をとる旨の定款の定めがある株式会社の株主(第二百九十九条第三項(第三百二十五条において準用する場合を含む。)の承諾をした株主を除く。)は、株式会社に対し、第三百二十五条の三第一項各号(第三百二十五条の七において準用する場合を含む。)に掲げる事項(以下この条において「電子提供措置事項」という。)を記載した書面の交付を請求することができる。

取締役は、第三百二十五条の三第一項の規定により電子提供措置をとる場合には、第二百九十九条第一項の通知に際して、前項の規定による請求(以下この条において「書面交付請求」という。)をした株主(当該株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための基準日(第百二十四条第一項に規定する基準日をいう。)を定めた場合にあっては、当該基準日までに書面交付請求をした者に限る。)に対し、当該株主総会に係る電子提供措置事項を記載した書面を交付しなければならない。

株式会社は、電子提供措置事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部については、前項の規定により交付する書面に記載することを要しない旨を定款で定めることができる。

書面交付請求をした株主がある場合において、その書面交付請求の日(当該株主が次項ただし書の規定により異議を述べた場合にあっては、当該異議を述べた日)から一年を経過したときは、株式会社は、当該株主に対し、第二項の規定による書面の交付を終了する旨を通知し、かつ、これに異議のある場合には一定の期間(以下この条において「催告期間」という。)内に異議を述べるべき旨を催告することができる。ただし、催告期間は、一箇月を下ることができない。

前項の規定による通知及び催告を受けた株主がした書面交付請求は、催告期間を経過した時にその効力を失う。ただし、当該株主が催告期間内に異議を述べたときは、この限りでない。

電子提供措置をとる旨の定款の定めがある株式会社の株主(第二百九十九条第三項(第三百二十五条において準用する場合を含む。)の承諾をした株主を除く。)は、株式会社に対し、第三百二十五条の三第一項各号(第三百二十五条の七において準用する場合を含む。)に掲げる事項(以下この条において「電子提供措置事項」っちゅうんや。)を記載した書面の交付を請求することができるんや。

取締役は、第三百二十五条の三第一項の規定により電子提供措置をとる場合には、第二百九十九条第一項の通知に際して、前項の規定による請求(以下この条において「書面交付請求」っちゅうんや。)をした株主(当該株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための基準日(第百二十四条第一項に規定する基準日っちゅうんや。)を定めた場合にあっては、当該基準日までに書面交付請求をした者に限る。)に対し、当該株主総会に係る電子提供措置事項を記載した書面を交付せなあかん。

株式会社は、電子提供措置事項のうち法務省令で定めるもんの全部や一部については、前項の規定により交付する書面に記載することを要せえへん旨を定款で定めることができるんや。

書面交付請求をした株主がある場合において、その書面交付請求の日(当該株主が次項ただし書の規定により異議を述べた場合にあっては、当該異議を述べた日)から一年を経過したときは、株式会社は、当該株主に対し、第二項の規定による書面の交付を終了する旨を通知し、かつ、これに異議のある場合には一定の期間(以下この条において「催告期間」っちゅうんや。)内に異議を述べるべき旨を催告することができるんや。ただし、催告期間は、一箇月を下ることができへんで。

前項の規定による通知及び催告を受けた株主がした書面交付請求は、催告期間を経過した時にその効力を失うんや。ただし、当該株主が催告期間内に異議を述べたときは、この限りやないで。

ワンポイント解説

この条文は「書面交付請求」っていう、紙の資料を送ってもらう権利について決めてるんや。今はインターネットで株主総会の資料を見られる時代やけど、「やっぱり紙で読みたい」っていう株主さんもおるやろ。そういう人は会社に「紙の資料を送ってください」ってお願いできるんや。会社が「ウェブで見てね」って決めてても、請求すれば紙でもらえるねん。インターネットが苦手な人や、紙の方が落ち着いて読める人のための仕組みやな。

例えばな、Aさんが株主で「私はスマホが苦手やから、紙で資料を送ってほしい」って会社に頼んだとするやろ。そしたら会社は、株主総会の通知を送るときに、ちゃんと紙の資料も一緒に送らなあかんねん。ただし、定款で「この情報は省略してもええ」って決めてる部分は省略できるで。それと、1年経っても何も言うてこんかったら、会社は「もう紙の資料いらんようになったんかな?」って確認の手紙を送って、1ヶ月以内に返事がなかったら紙の送付をやめることができるんや。

これは株主の選択肢を増やすための仕組みやねん。環境のことを考えたらペーパーレスがええけど、紙で読みたい人の権利も守らなあかん。会社にとっては手間がかかるけど、株主さんがちゃんと情報を理解して投票できることが一番大事やからな。みんなが自分に合った方法で参加できる、優しい仕組みになってるんやで。

書面交付請求について定めた規定です。電子提供措置をとる旨の定款の定めがある株式会社の株主(第二百九十九条第三項(第三百二十五条において準用する場合を含む。)の承諾をした株主を除く。)は、株式会社に...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、電子提供措置をとる旨の定款の定めがある株式会社の株主(第二百九十九条第三項(第三百二十五条において準用する場合を含む。)の承諾をした株主を除く。)は、株式会社に対し、第三百二十五条の三第一項各号(第三...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

この条文は「書面交付請求」っていう、紙の資料を送ってもらう権利について決めてるんや。今はインターネットで株主総会の資料を見られる時代やけど、「やっぱり紙で読みたい」っていう株主さんもおるやろ。そういう人は会社に「紙の資料を送ってください」ってお願いできるんや。会社が「ウェブで見てね」って決めてても、請求すれば紙でもらえるねん。インターネットが苦手な人や、紙の方が落ち着いて読める人のための仕組みやな。

例えばな、Aさんが株主で「私はスマホが苦手やから、紙で資料を送ってほしい」って会社に頼んだとするやろ。そしたら会社は、株主総会の通知を送るときに、ちゃんと紙の資料も一緒に送らなあかんねん。ただし、定款で「この情報は省略してもええ」って決めてる部分は省略できるで。それと、1年経っても何も言うてこんかったら、会社は「もう紙の資料いらんようになったんかな?」って確認の手紙を送って、1ヶ月以内に返事がなかったら紙の送付をやめることができるんや。

これは株主の選択肢を増やすための仕組みやねん。環境のことを考えたらペーパーレスがええけど、紙で読みたい人の権利も守らなあかん。会社にとっては手間がかかるけど、株主さんがちゃんと情報を理解して投票できることが一番大事やからな。みんなが自分に合った方法で参加できる、優しい仕組みになってるんやで。

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