第325-3条 電子提供措置
第325-3条 電子提供措置
電子提供措置をとる旨の定款の定めがある株式会社の取締役は、第二百九十九条第二項各号に掲げる場合には、株主総会の日の三週間前の日又は同条第一項の通知を発した日のいずれか早い日(以下この款において「電子提供措置開始日」という。)から株主総会の日後三箇月を経過する日までの間(以下この款において「電子提供措置期間」という。)、次に掲げる事項に係る情報について継続して電子提供措置をとらなければならない。
前項の規定にかかわらず、取締役が第二百九十九条第一項の通知に際して株主に対し議決権行使書面を交付するときは、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報については、前項の規定により電子提供措置をとることを要しない。
第一項の規定にかかわらず、金融商品取引法第二十四条第一項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない株式会社が、電子提供措置開始日までに第一項各号に掲げる事項(定時株主総会に係るものに限り、議決権行使書面に記載すべき事項を除く。)を記載した有価証券報告書(添付書類及びこれらの訂正報告書を含む。)の提出の手続を同法第二十七条の三十の二に規定する開示用電子情報処理組織(以下この款において単に「開示用電子情報処理組織」という。)を使用して行う場合には、当該事項に係る情報については、同項の規定により電子提供措置をとることを要しない。
電子提供措置をとる旨の定款の定めがある株式会社の取締役は、第二百九十九条第二項各号に掲げる場合には、株主総会の日の三週間前の日や同条第一項の通知を発した日のいずれか早い日(以下この款において「電子提供措置開始日」っちゅうんや。)から株主総会の日後三箇月を経過する日までの間(以下この款において「電子提供措置期間」っちゅうんや。)、次に掲げる事項に係る情報について継続して電子提供措置をとらなあかん。
前項の規定にかかわらず、取締役が第二百九十九条第一項の通知に際して株主に対し議決権行使書面を交付するときは、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報については、前項の規定により電子提供措置をとることを要せえへんのや。
第一項の規定にかかわらず、金融商品取引法第二十四条第一項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出せなあかん株式会社が、電子提供措置開始日までに第一項各号に掲げる事項(定時株主総会に係るもんに限り、議決権行使書面に記載すべき事項を除く。)を記載した有価証券報告書(添付書類及びこれらの訂正報告書を含む。)の提出の手続を同法第二十七条の三十の二に規定する開示用電子情報処理組織(以下この款において単に「開示用電子情報処理組織」っちゅうんや。)を使用して行う場合には、当該事項に係る情報については、同項の規定により電子提供措置をとることを要せえへんのや。
電子提供措置について定めた規定です。電子提供措置をとる旨の定款の定めがある株式会社の取締役は、第二百九十九条第二項各号に掲げる場合には、株主総会の日の三週間前の日又は同条第一項の通知を発した日のい...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、電子提供措置をとる旨の定款の定めがある株式会社の取締役は、第二百九十九条第二項各号に掲げる場合には、株主総会の日の三週間前の日又は同条第一項の通知を発した日のいずれか早い日(以下この款において「電子提...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
電子提供措置を実際にどう実施するかの具体的なルールを定めてるんやで。定款で「電子提供措置をとります」って決めた会社の取締役は、株主総会の日の3週間前か招集通知を出した日のどっちか早い方から、総会の日から3ヶ月後まで、ずっと株主総会参考書類等の情報をネット上で見られる状態にしとかなあかんねん。この期間を「電子提供措置期間」っていうんや。
例えばな、A株式会社が6月30日に株主総会を開くとするやろ。招集通知を6月10日に出したとしたら、3週間前は6月9日やから、6月9日から電子提供措置を開始せなあかんねん。そして、総会が終わった後も、9月30日まで(3ヶ月間)ずっとネット上で資料を見られるようにしとかなあかんのや。Bさんっていう株主は、総会に出られへんかったけど、後からネットで資料を確認できるわけやな。
ただしな、取締役が株主に議決権行使書面(紙の投票用紙)を送る場合は、その書面に書くべき内容はネットに載せんでもええねん。それと、有価証券報告書を出さなあかん上場会社みたいなとこは、その報告書で情報を公開してたら、電子提供措置を省略できるんや。二重で同じ情報を出すんは無駄やからな。株主がちゃんと情報を見られる期間を長く確保して、透明性を保つ仕組みやねん。
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