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会社法

第324条 種類株主総会の決議

第324条 種類株主総会の決議

第324条 種類株主総会の決議

種類株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、その種類の株式の総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行うんや。

前項の規定にかかわらず、次に掲げる種類株主総会の決議は、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなあかん。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げへんで。

前二項の規定にかかわらず、次に掲げる種類株主総会の決議は、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなあかん。

種類株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、その種類の株式の総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。

前項の規定にかかわらず、次に掲げる種類株主総会の決議は、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。

前二項の規定にかかわらず、次に掲げる種類株主総会の決議は、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。

種類株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、その種類の株式の総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行うんや。

前項の規定にかかわらず、次に掲げる種類株主総会の決議は、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなあかん。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げへんで。

前二項の規定にかかわらず、次に掲げる種類株主総会の決議は、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなあかん。

ワンポイント解説

これは「種類株主総会でどうやって決議するか」っていうルールや。普通の決議は、議決権の過半数を持ってる株主が出席して、出席した人の議決権の過半数で決まるんや(第1項)。定款で違うルールにすることもできるで。これが基本の決め方やな。

大事なことを決める特別決議は、もうちょっと厳しくて、議決権の過半数が出席して(定款で3分の1まで下げられる)、出席した人の3分の2以上の賛成が必要(定款で上げることもできる)やねん(第2項)。もっと大事な特殊決議は、株主の半数以上が出席して、議決権の3分の2以上の賛成が必要(第3項)。大事なことほど、たくさんの人の同意が要るわけや。

こうやって、事の重要さに応じて必要な賛成の数を変えてるんや。普通の株主総会と同じ仕組みが、種類株主総会でも使われてるわけやな。

この条文は、種類株主総会の決議要件を定めています(第1項~第3項)。通常の決議は、議決権の過半数を有する株主の出席と、出席株主の議決権の過半数で行います(第1項)。定款で別段の定めをすることもできます。普通決議の要件です。

特別決議は、議決権の過半数(定款で3分の1以上に引き下げ可能)の出席と、出席株主の議決権の3分の2以上(定款で引き上げ可能)の多数で行います(第2項)。特殊決議は、株主の半数以上の出席と、議決権の3分の2以上の多数で行います(第3項)。重要事項については、より厳格な要件が求められます。

この規定により、事項の重要性に応じた適切な決議要件が設定され、種類株主の権利保護が図られます。通常の株主総会と同様の決議要件の体系が種類株主総会にも適用されます。

これは「種類株主総会でどうやって決議するか」っていうルールや。普通の決議は、議決権の過半数を持ってる株主が出席して、出席した人の議決権の過半数で決まるんや(第1項)。定款で違うルールにすることもできるで。これが基本の決め方やな。

大事なことを決める特別決議は、もうちょっと厳しくて、議決権の過半数が出席して(定款で3分の1まで下げられる)、出席した人の3分の2以上の賛成が必要(定款で上げることもできる)やねん(第2項)。もっと大事な特殊決議は、株主の半数以上が出席して、議決権の3分の2以上の賛成が必要(第3項)。大事なことほど、たくさんの人の同意が要るわけや。

こうやって、事の重要さに応じて必要な賛成の数を変えてるんや。普通の株主総会と同じ仕組みが、種類株主総会でも使われてるわけやな。

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