第321条 種類株主総会の権限
第321条 種類株主総会の権限
種類株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
種類株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができるんや。
ワンポイント解説
この条文は、種類株主総会の権限を定めています。種類株主総会は、会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができます。種類株主総会の権限は、法律または定款で明示的に定められた範囲に限定されます。
種類株式とは、権利内容の異なる複数種類の株式のことです。例えば、普通株式と優先株式などです。種類株主総会は、特定の種類の株式を保有する株主のみで構成される総会です。通常の株主総会とは別に開催されます。
この規定により、種類株主総会の権限が明確化され、種類株主の権利保護が図られます。一方で、権限が限定されることで、会社運営の予測可能性も確保されています。
これは「種類株主総会で決められることの範囲」の話や。種類株主総会っていうのは、会社法か定款で「これについては決議できる」って決められたことだけ決議できるねん。勝手に何でも決めてええわけやないんや。
「種類株式」っていうのは、権利内容が違う株のことやな。例えば、普通の株と優先株(配当が優先的にもらえる株)みたいに、色んな種類がある場合や。種類株主総会は、その特定の種類の株を持ってる人だけが集まる総会やねん。普通の株主総会とは別もんや。
種類株主総会で決められることをちゃんと限定することで、「何が決められるんか」がはっきりするし、種類株主の権利も守られるんや。勝手に色んなこと決められたら困るやろ?ちゃんとルールがあるわけやな。
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