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会社法

第320条 株主総会への報告の省略

第320条 株主総会への報告の省略

第320条 株主総会への報告の省略

取締役が株主の全員に対して株主総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を株主総会に報告することを要しないことにつき株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の株主総会への報告があったもんとみなすんやで。

取締役が株主の全員に対して株主総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を株主総会に報告することを要しないことにつき株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の株主総会への報告があったものとみなす。

取締役が株主の全員に対して株主総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を株主総会に報告することを要しないことにつき株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の株主総会への報告があったもんとみなすんやで。

ワンポイント解説

これは「総会での報告を省略できる」っていう話や。取締役が株主全員に「こういうことを総会で報告する予定です」って通知して、株主全員が「もう知ってるから、総会で改めて報告せんでもええよ」って書面か電子で同意したら、総会で報告したことになるんや。

株主総会っていうのは、何かを決める(決議)だけやなくて、「今年の事業はこうでした」みたいな報告もするんやな。でも、株主全員が既に内容を知ってて、「わざわざ総会で説明せんでもええやん」って全員が同意したら、報告を省略できるわけや。さっきの第319条(決議の省略)と同じ考え方やね。

小さい会社で株主が家族だけとか、みんな事情を知ってる場合、形式的に「では、事業報告をします」ってやるんは時間の無駄やろ?全員が「もう分かってる」って言うてるなら省略してええ。ただし、ちゃんと事前に通知はされてるから、株主の知る権利も守られてるんやで。

この条文は、株主総会への報告の省略を定めています。取締役が株主全員に対して株主総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を総会で報告することを要しないことにつき株主全員が書面または電磁的記録により同意したときは、その事項の総会への報告があったものとみなされます。

株主総会では、決議事項だけでなく、事業報告など報告事項もあります。しかし、株主全員が既に内容を知っており、改めて総会で報告する必要がないと全員が同意する場合、報告手続きを省略できます。決議の省略(第319条)と同様の趣旨です。

この規定により、小規模会社において株主全員の了解がある場合、形式的な報告手続きを省略でき、総会運営の効率化が図られます。株主の実質的な知る権利は、事前通知により確保されています。

これは「総会での報告を省略できる」っていう話や。取締役が株主全員に「こういうことを総会で報告する予定です」って通知して、株主全員が「もう知ってるから、総会で改めて報告せんでもええよ」って書面か電子で同意したら、総会で報告したことになるんや。

株主総会っていうのは、何かを決める(決議)だけやなくて、「今年の事業はこうでした」みたいな報告もするんやな。でも、株主全員が既に内容を知ってて、「わざわざ総会で説明せんでもええやん」って全員が同意したら、報告を省略できるわけや。さっきの第319条(決議の省略)と同じ考え方やね。

小さい会社で株主が家族だけとか、みんな事情を知ってる場合、形式的に「では、事業報告をします」ってやるんは時間の無駄やろ?全員が「もう分かってる」って言うてるなら省略してええ。ただし、ちゃんと事前に通知はされてるから、株主の知る権利も守られてるんやで。

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