第32条 設立時発行株式に関する事項の決定
第32条 設立時発行株式に関する事項の決定
発起人は、株式会社の設立に際して次に掲げる事項(定款に定めがある事項を除く。)を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。
設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、前項第一号の設立時発行株式が第百八条第三項前段の規定による定款の定めがあるものであるときは、発起人は、その全員の同意を得て、当該設立時発行株式の内容を定めなければならない。
発起人は、株式会社の設立に際して次に掲げる事項(定款に定めがある事項を除く。)を定めようとするときは、その全員の同意を得なあかん。
設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、前項第一号の設立時発行株式が第百八条第三項前段の規定による定款の定めがあるものであるときは、発起人は、その全員の同意を得て、当該設立時発行株式の内容を定めなあかんで。
ワンポイント解説
この条文は、設立時発行株式に関する事項の決定方法を定めています。定款に定めがない事項を決める場合、発起人全員の同意が必要です。
株式会社設立時の重要事項は、発起人全員の合意により決定されることで、公正性と透明性が確保されます。
種類株式発行会社の場合、設立時発行株式の内容についても発起人全員の同意が必要となります。
会社を作る時に発行する株式について、定款に書いてへんことを決めるんやったら、発起人全員が「ええよ」って言わなあかんのや。
会社の基礎を作る段階やから、一部の人だけで勝手に決めたらあかんねん。みんなで納得して決めることで、後からもめへんようにしとるわけや。
種類株式っちゅう特別な株式を発行する会社やったら、その株式の中身についても全員一致で決めなあかん。大事なことやから、慎重に決めるんやで。
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