第32条 設立時発行株式に関する事項の決定
第32条 設立時発行株式に関する事項の決定
発起人は、株式会社の設立に際して次に掲げる事項(定款に定めがある事項を除く。)を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。
設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、前項第一号の設立時発行株式が第百八条第三項前段の規定による定款の定めがあるものであるときは、発起人は、その全員の同意を得て、当該設立時発行株式の内容を定めなければならない。
発起人は、株式会社の設立に際して次に掲げる事項(定款に定めがある事項を除く。)を定めようとするときは、その全員の同意を得なあかん。
設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、前項第一号の設立時発行株式が第百八条第三項前段の規定による定款の定めがあるものであるときは、発起人は、その全員の同意を得て、当該設立時発行株式の内容を定めなあかんで。
この条文は、設立時発行株式に関する事項の決定方法を定めています。定款に定めがない事項を決める場合、発起人全員の同意が必要です。
株式会社設立時の重要事項は、発起人全員の合意により決定されることで、公正性と透明性が確保されます。
種類株式発行会社の場合、設立時発行株式の内容についても発起人全員の同意が必要となります。
会社を設立するときに発行する株式について、定款に書いてへんことを決める方法を教えてくれてるんや。発起人(会社を立ち上げる人たち)が、設立時に発行する株式の詳しい内容を決めるときは、発起人全員の同意が必要やねん。1人でも反対したらあかん。会社の基礎を作る大事な段階やから、一部の人だけで勝手に決めたらトラブルのもとになるからな。
例えばな、AさんとBさんとCさんの3人で会社を作ろうとしてて、定款には「株式を発行する」とだけ書いてあったとするやろ。そこで「1株1万円で、合計100株発行しましょう」って具体的に決めるときは、AさんもBさんもCさんも全員が「それでええよ」って賛成せなあかんのや。Aさんだけが「1株5千円がええ」って言うたら、3人で話し合って全員が納得するまで決められへんねん。種類株式(配当が優先される株とか、議決権がない株とか)を発行する場合も同じで、その内容を決めるときは全員一致が必要や(第2項)。
なんで全員一致が必要かっていうと、会社設立の段階で不公平があったら、後々ずっともめることになるからやねん。株式の価格とか内容で「あのとき騙された」って思う人が出てきたら、会社の経営がうまくいかへんやろ。全員がちゃんと納得して「よし、これで行こう」って決めることで、みんなが協力して会社を育てていける基盤ができるんや。会社の出発点を大事にする、とても重要なルールなんやで。
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