おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第318条議事録

株主総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成せなあかん。

株式会社は、株主総会の日から十年間、前項の議事録をその本店に備え置かなあかんで。

株式会社は、株主総会の日から五年間、第一項の議事録の写しをその支店に備え置かなあかん。ただし、当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、支店における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるもんをとっているときは、この限りやあらへん。

株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができるんや。

株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができるんやで。

ワンポイント解説

株主総会の議事録を作って保管しなあかんっていうルールを定めてるんやで。総会をやったら、法務省令で決められた方法で議事録を作らなあかんねん。「今日の総会でこんな議論があって、こういう決議がされました」っていう記録やな。議事録は会社の重要な法的記録として、後から「あのとき何が決まったんやっけ?」って確認するときに使われるんや。

例えばな、Aさんが議長を務める株主総会で、役員の選任とか定款変更とかが決議されたとするやろ。議事録には「第1号議案:取締役の選任について、賛成多数で可決」「第2号議案:定款変更について、株主Bさんから反対意見があったが、賛成多数で可決」みたいに記録されるんや。この議事録は、本店に10年間保管、支店には写しを5年間保管せなあかんねん。ただし、電子データで作ってて、支店からもアクセスできるようにしてたら、支店に写しを置かんでもええんやで。

それでな、株主と債権者(会社にお金を貸してる人とか)は、営業時間内ならいつでも「議事録見せて」って言えるんや。Cさんっていう株主が「あの決議、どういう内容やったっけ?」って確認したいときに見られるわけやな。さらに、親会社の株主も、自分の権利を行使するために必要やったら、裁判所の許可をもらって見られるねん。議事録があることで、「総会でちゃんと決めたんか?」「どんな話し合いやったん?」って後から透明性を保って確認できる、とても大事な記録やねん。

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