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会社法

第317条 延期又は続行の決議

第317条 延期又は続行の決議

第317条 延期又は続行の決議

株主総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第二百九十八条及び第二百九十九条の規定は、適用せえへん。

株主総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第二百九十八条及び第二百九十九条の規定は、適用しない。

株主総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第二百九十八条及び第二百九十九条の規定は、適用せえへん。

ワンポイント解説

これは「総会を延期・続行するときの手続き」の話や。株主総会で「今日は時間がないから続きは来週やろ」って決議したら、第298条(招集の通知)と第299条(招集手続きの特則)は適用されへんねん。つまり、続きの総会をするときに、もう一回「株主総会やりますよ~」って通知を送らんでもええわけや。

実際の総会で、議事が長引いたり、「この資料、もうちょっと詳しく調べてから説明した方がええな」ってなることもあるやろ?そういうとき、毎回イチから招集手続きをやり直すんは大変やん。せやから、総会自身で「延期しよ」「続きは○日にやろ」って決議できるようになってるんや。

これで総会運営が柔軟になって、効率的に議事を進められる。既に来てる株主の範囲は変わらへんから、株主の権利も守られるし、便利な仕組みやで。

この条文は、株主総会の延期・続行決議における手続きの簡略化を定めています。株主総会において、その延期または続行について決議があった場合、第298条(招集の通知)及び第299条(招集手続の特則)の規定は適用されません。延期・続行後の総会について、改めて招集通知等の手続きを要しないということです。

株主総会が途中で延期・続行されることは実務上あり得ます。例えば、議事が長引いた場合や、追加の資料提出が必要になった場合などです。このような場合、毎回招集手続きをやり直すのは非効率です。そこで、総会自身の決議により延期・続行できる仕組みが設けられています。

この規定により、株主総会の運営が柔軟になり、効率的な議事進行が可能になります。一方で、既に招集された株主の範囲が変わらないため、株主の権利保護も図られています。

これは「総会を延期・続行するときの手続き」の話や。株主総会で「今日は時間がないから続きは来週やろ」って決議したら、第298条(招集の通知)と第299条(招集手続きの特則)は適用されへんねん。つまり、続きの総会をするときに、もう一回「株主総会やりますよ~」って通知を送らんでもええわけや。

実際の総会で、議事が長引いたり、「この資料、もうちょっと詳しく調べてから説明した方がええな」ってなることもあるやろ?そういうとき、毎回イチから招集手続きをやり直すんは大変やん。せやから、総会自身で「延期しよ」「続きは○日にやろ」って決議できるようになってるんや。

これで総会運営が柔軟になって、効率的に議事を進められる。既に来てる株主の範囲は変わらへんから、株主の権利も守られるし、便利な仕組みやで。

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