第317条 延期又は続行の決議
第317条 延期又は続行の決議
株主総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第二百九十八条及び第二百九十九条の規定は、適用しない。
株主総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第二百九十八条及び第二百九十九条の規定は、適用せえへん。
株主総会の延期・続行決議における手続きの簡略化を定めています。株主総会において、その延期または続行について決議があった場合、第298条(招集の通知)及び第299条(招集手続の特則)の規定は適用されません。延期・続行後の総会について、改めて招集通知等の手続きを要しないということです。
株主総会が途中で延期・続行されることは実務上あり得ます。例えば、議事が長引いた場合や、追加の資料提出が必要になった場合などです。このような場合、毎回招集手続きをやり直すのは非効率です。そこで、総会自身の決議により延期・続行できる仕組みが設けられています。
この規定により、株主総会の運営が柔軟になり、効率的な議事進行が可能になります。一方で、既に招集された株主の範囲が変わらないため、株主の権利保護も図られています。
株主総会を途中で延期したり続きを後日にしたりするときの手続きを定めてるんやで。総会自身の決議で「今日は時間がないから続きは来週やろ」って決めたら、第298条(招集通知)と第299条(招集手続きの特則)は適用されへんねん。つまり、続きの総会をするときに、もう一回「株主総会やりますよ~」って通知を送らんでもええわけや。イチから招集手続きをやり直す手間が省けるんやな。
例えばな、Aさんが議長を務める株主総会で、議事が長引いて夜遅くなってきたとするやろ。Aさんは「皆さん、もう遅い時間なので、続きは来週の月曜日にしませんか?」って提案して、出席株主が賛成したんや。この決議があれば、来週の月曜日に続きをするときに、改めて招集通知を送る必要がないねん。Bさんっていう株主も、「わざわざまた通知を送るんは面倒やし、お金もかかるしな」って納得してるわけや。
それと、ある議案について追加の資料が必要になった場合も同じやで。Cさんっていう株主が「この件、もうちょっと詳しく調べてから説明してほしいな」って言うて、総会で「2週間後に続きをやろう」って決議したら、2週間後は招集手続きなしで続きができるんや。既に来てる株主の範囲は変わらへんから、株主の権利も守られるし、総会運営が柔軟で効率的になる便利な仕組みやねん。
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